時間・行動をコントロールする術をブログでお伝えしています。税理士で逆算手帳・認定講師のきむら あきらこ(@k_tax)です。
平成30年1月24日、幼稚園の教育用財産の非課税規定の適用を受けるのに大切な、「家事充当金限度額」の計算要素の改正が公表されました。
これは毎年この時期に公表される改正です。
きむら
幼稚園の教育用財産と相続税の非課税
1月24日、国税庁ホームページにて「『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
タイトル、長い!
できるだけ簡単な説明を心がけてみます。
税法で、相続税がかからない財産が定められています(非課税制度)。
その中で、「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」も非課税と定められており、個人立の幼稚園等の教育用財産にも非課税制度が設けられています。
ただし、非課税となるための要件が色々と定められていて
・幼稚園等がすくなくとも相続開始前の5年前から継続して運営されていること
・相続税、贈与税又は所得税に関して、無申告加算税、重加算税又は不納付加算税を課されたことがないことに関して税務署に届出をしていること
・相続人が引き続いてその事業を行なうことが確実と認められること
などの条件を満たした場合には、被相続人が運営していた幼稚園等の事業の用に供される教育用財産は、当分の間、非課税になります。
■ スポンサー広告 ■適正給与額の基準は、相続税の非課税の適用を受けるため
これらの要件以外に、ある重要な認定基準があります。それが家事充当金額の認定基準です。
この基準は、「幼稚園の経営者及び親族の給与が適正であること」を要請するもので、非課税の恩恵を受けるためには
経営者の報酬 < 家事充当金(国税庁が毎年公表している、その年の幼稚園経営者の適正な報酬)
という算式を満たさなくてはなりません。
きむら
改正の内容
具体的には、幼稚園児数560人を基準として、家事充当金(その年の幼稚園経営者の適正な報酬)限度額を
・560人以下の幼稚園……「家事充当金限度額の規模別基準額」または「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」のいずれか高い方の金額
・560人を超えている幼稚園等…「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」
としています。1月24日に公表された「一部改正」は、この「家事充当金限度額」の計算に必要な要素を改訂するものでした。
改正前
改正後
例えば、幼児数280人・地域手当20%支給地域の場合の「家事充当金限度額」は
改正前 8,840千円
改正後 8,920千円
になります。
毎年この時期に、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正による国家公務員の給与の改正等」に伴い、「家事充当金限度額」の計算に使用する「家事充当金限度額の規模別基準額」「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」が改訂されます。
きむら
いつからの改正?
平成30年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されます。
まとめ、つぶやき、あるいは編集後記
きむら