きむら
平成30年4月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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4月10日(火)
- 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
4月16日(月)
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出の届け出期限(市町村長へ)
4月中において市町村の条例で定める日
- 軽自動車税の納付期限(賦課期日=税金を課す基準日は4月1日)
- 固定資産税・都市計画税の納期限(第1期分)
5月1日(火)
- 1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 2月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 2月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 8月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(12月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕 - 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
4月1日から、20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
- 固定資産課税台帳の縦覧期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間
- 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
4月決算法人の方へ
注意
30年5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(月・祝日)が届出の提出期限になります。5月1日(火)ではないのでご注意を!電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です(e-Taxの場合)。▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記
きむら
国税庁のホームページのリニューアルがこの3月31日にあり、リンクのURLが変更になりました。この記事のリンクは、リニューアル後のものです。他の記事のリンクも、順次変更していきます。