こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
平成30年12月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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12月10日(月)
- 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
- 住民税の特別徴収税額について納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月~11月までの分)の納期限

12月12日〜14日あたり?
- 平成31年度税制改正大綱発表

12月14日(金)
- 税理士試験合格発表日
頑張ったみなさんに、良い知らせが届きますように!

本年最後の給与の支払を受ける日の前日


本年最後の給与の支払をするとき
- 給与所得の年末調整

平成31年(2018年)1月4日(金)
- 9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 10月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 4月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(8月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
12月中において各市町村の条例で定める日
- 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限
(平成31年1月4日が納付期限となる市町村もあります)
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
12月決算法人・個人事業主の方へ
注意
平成31年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(月)が届出の提出期限になります。31年1月4日(金)が期限ではないのでご注意ください。
また、「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」取扱細則により、年始に限っては、時間外文書収受箱より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。また、e-Taxも年末年始にはメンテナンスとなります。
時間外文書収受箱やe-Taxで届出を提出される方は充分にご注意を!

電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)の8時半から24時です(e-Taxの場合)。▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
【ミニコラム】年末の提出・申告期限(手段別)
「12月決算法人・個人事業主の方へ」で書いた、年末年始の提出期限。整理してみますね。
例えば、12月31日が期限の消費税の届出書の場合。実質的な期限は、こんな感じ。
- 紙の届出書を税務署に持ち込む場合…12月28日(金)17時までに持ち込み
- 紙の届出書を郵送する場合…12月31日(月)のうちに郵便局に持ち込み31日の消印になるように郵送
- 紙の届出書を税務署の時間外収受箱に入れておく場合…12月28日(金)の朝税務署職員が確認するまでに投函
- e-Taxで電子申請する場合…12月28日(金)のうちに送信
そして、1月4日が期限の申告書の場合。実質的な期限は、このようになります。
- 紙の申告書を税務署に持ち込む場合…1月4日(金)17時までに持ち込み
- 紙の申告書を郵送する場合…1月4日(金)のうちに郵便局に持ち込み4日の消印になるように郵送
- 紙の申告書を税務署の時間外収受箱に入れておく場合…1月7日(月)の朝税務署職員が確認するまでに投函
- e-Taxで電子申告する場合…1月4日(金)のうちに送信
とはいえ、期限ギリギリは避け、余裕をもって提出することが一番!