こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
2月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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2月1日(金)
- 贈与税の申告の受付開始
2月12日(火)
- 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
2月18日(月)
- 所得税の確定申告の受付開始
2月28日(木)
- 11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 12月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 12月決算法人および決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 6月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 前年度の消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 前年度の消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(10月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
2月中において各市町村の条例で定める日
- 固定資産税・都市計画税の納期限(第4期分)
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
2月決算法人の方へ
注意
平成31年3月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、2月28日(木)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、3月15日(金)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日0時~8時30分)を除き、24時間・土日祝日も稼動となっています。(e-Taxの場合)▼ご参考
きむら あきらこ(木村聡子)の今日のひとこと
#ブロガーに役立ちそうな名言
— 税理士あきらこ@ブログ教室のママ (@k_tax) 2019年1月31日
「気が狂いそうな単調さに耐えぬき、弱音を吐きたがる自分に打ち克つ以外にない。進むこと、ひたすら前へ進むこと」
植村直己さんの言葉

今日からプロ野球のキャンプもスタートです。ところが、去年に引き続き、今年も私はキャンプには行けません!(涙)でも、人生でこういう時期があるのも当たり前。今年の春は、自分のための種まきに勤めます。今年の後半で、大きな花となることを信じて!