こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
1月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう!
法人については、1月末決算法人を前提にしています。
法人については、1月末決算法人を前提にしています。
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1月1日(火)
- 固定資産税の賦課期日
- 個人住民税の賦課期日
1月10日(木)
- 平成30年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
1月21日(月)
- 年2回の納付の特例の適用を受けている者の、 平成30年7月~12月分源泉所得税の納期限
本年最初の給与支払日の前日
- 給与所得者の平成31年分扶養控除等申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になりますが、要件を満たせば記載を省略できます!

1月中において市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
1月31日(木)
- 10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 11月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 5月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(9月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕 - 源泉徴収票の交付
(交付先:所轄税務署長と給与の受給を受ける者)
注意受給者用交付用の源泉徴収票には、マイナンバーの記載は不要です。 - 法定調書の提出
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 給与支払報告書の提出
※提出義務者: 1月1 日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
※提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長)
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
1月決算法人の方へ
注意
平成31年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(木)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、e-Taxの場合、月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)の24時間です(ただし、休祝日の翌稼働日は、8時30分からの利用開始になります)。また、e-Taxは、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日も稼働します。今月の稼働日は、1月26日と1月27日です(8時30分から24時まで)。
地方税(eLTAX)は、最終土曜日・最終日曜日でも稼働はないので、ご注意を。
1月7日から国際観光旅客税もスタート
そうそう。今月の7日から、国際観光旅客税もスタートします。

ふつうは税金の改正等は、キリのいい1日から始まることが多いのですが、国際観光旅客税の導入については、年末年始の海外旅行ラッシュを避けたのかもしれません。
編集後記

今日は初詣。いつも決まった地元の神社を、2件はしごしています。
そのうち1つが等々力玉川神社。ここには名木百選に選ばれているクスノキがあり、その名木に触れてきました。
古い木ってさわさわするだけで、木ならぬ「気」を貰えるように思います…と、ちょっとダジャレを言ってしまいました^^;
そのうち1つが等々力玉川神社。ここには名木百選に選ばれているクスノキがあり、その名木に触れてきました。
古い木ってさわさわするだけで、木ならぬ「気」を貰えるように思います…と、ちょっとダジャレを言ってしまいました^^;