こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
平成30年6月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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6月11日(月)
- 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
6月15日(金)
- 所得税の予定納税額の通知期限
6月中において各市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税の第1期分の納付
7月2日(月)
- 3月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 4月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 4月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 10月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(2月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
6月決算法人の方へ
注意
30年7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(土)が届出の提出期限になります。7月2日(月)ではないので、注意しましょう。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です(e-Taxの場合)。▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記
きむら
今月から、今年度の個人住民税の納付が始まります。普通徴収の場合の納期は、法律では「6月、8月、10月、1月中において、市町村の条例で定める」とされていますが、市町村によっては、ごくまれに他の月を納期にしている場合があります。