こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
2019年(令和元年)6月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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6月10日(月)

6月17日(月)
- 所得税の予定納税額の通知期限
6月中において各市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税の第1期分の納付
7月1日(月)
- 3月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 4月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 4月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 10月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(2月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
▼6月30日が日曜日なので、申告・納付の期限が7月1日(月)に延びます。

事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
7月決算法人の方へ
注意
2019年(令和元年)7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(日)が届出の提出期限になります。7月1日(月)ではないので、注意しましょう。▼消費税の特例関連の届出は、提出期限が土日祝の場合「期限が延びないもの」になります。

電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、e-Taxの場合、月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)の24時間です(ただし、休祝日の翌稼働日は、8時30分からの利用開始になります)。また、e-Taxは、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日も稼働します。今月の稼働日は、6月29日と6月30日です(8時30分から24時まで)。
地方税(eLTAX)は、最終土曜日・最終日曜日でも稼働はないので、ご注意を。
編集後記「所得税の予定納税額の通知」
今年の3月15日までに確定申告をした方で、前年(平成30年)分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の方は、その年の所得税の一部を「予定納税」として、今年(令和元年)の7月と11月に、あらかじめ納税することになります。
その予定納税額ですが、6月17日までに税務署から通知されます。
もしも今年、廃業・休業・業績不振等の理由で、前年なみの納税額にならないような場合には、仮決算のような制度として、「予定納税の減額申請」があります。
申請が承認されれば、予定納税額は減額されますので、通知を見て
うげっ!今年はそんなに儲かっていないのに、この予定納税額は、痛い…。
という方は、7月15日までに減額の申請をするようにしましょう!
参考 [手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続国税庁