きむら
平成30年3月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
3月12日(月)
- 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
3月15日(木)
4月2日(月)
- 12月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 1月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 個人事業者の確定申告と納税
〔 消費税・地方消費税 〕 - 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者(29年12月分及び30年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 7月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(11月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
3月決算法人の方へ
注意
30年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(土)が届出の提出期限になります。4月2日(月)が期限ではないので、要注意です。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です。ただし、3月15日(木)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日0時~8時30分)を除き、24時間・土日祝日も稼動となっています(e-Taxの場合) 。 注意
30年3月15日(木)の24時を過ぎて受信した29年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなるので、これまた注意が必要です。▼ ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記
きむら
今年の3月31日のように、申告などの期限が土日祝日の場合、その期限は次の平日まで延びます。ところが、消費税の届出の期限については土日祝の場合でも延びないので、注意しましょうね!