きむら
平成30年5月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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5月10日(木)
- 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
5月15日(火)
5月中において都道府県の条例で定める日
- 自動車税の納期限(賦課期日4月1日)
- 鉱区税の納期限(賦課期日4月1日)
鉱区税について(東京都主税局のページより)
5月31日(木)
- 2月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 3月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 3月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 9月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕 - 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
- 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知期限
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
5月決算法人の方へ
注意
30年6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(木)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です(e-Taxの場合)。なお、5月は最終土曜日及び翌日の日曜日(今年は5/26と5/27)も、e-Taxは利用可能になります。
▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記
きむら
5月にe-Taxの利用可能日が増えるのは(最後の土日は利用可)、3月決算の会社が多いからでしょうね。とはいえ、最後の土日は当てにせず、早めに今月の業務を終えるようにしましょう!