こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
令和元年11月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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11月11日(月)
- 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
11月15日(金)
- 所得税の予定納税額の減額申請
12月2日(月)
- 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
- 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
- 8月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 9月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 3月、6月、9月、12月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 3月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人、個人事業者の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(7月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
▼今月は月末が土日なので申告期限が翌月曜日に延びます▼
申告書等の提出期限が土日祝の場合の取り扱い〜「期限が延びるもの」と「延びないもの」
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11月中において各都道府県の条例で定める日
- 個人事業税の第2期分の納付
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
11月決算法人の方へ
注意
令和元年12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(金)が届出の提出期限になります。12月2日(月)ではないので注意しましょう!

電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、e-Tax(国税)は月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)の24時間(ただし、休祝日の翌稼働日は、8時30分からの利用開始になります)、eLTAX(地方税)は月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)の8時30分から24時までです。また、e-Tax・eLTAXは、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日も稼働します。今月の稼働日は、11月30日と12月1日です(8時30分から24時まで)。
▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
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