こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
令和元年10月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
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10月10日(木)
- 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
10月15日(火)
- 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日(木)
- 7月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 8月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 8月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 2月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(6月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
10月中において各市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税および市町村民税の第3期分の納付
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
10月決算法人の方へ
注意
元年11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。
電子申告の方へ
注意対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、e-Taxの場合、月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)の24時間です(ただし、休祝日の翌稼働日は、8時30分からの利用開始になります)。
また、e-Taxは、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日も稼働します。今月の稼働日は、10月26日と10月27日です(8時30分から24時まで)。
地方税(eLTAX)は、最終土曜日・最終日曜日でも稼働はないので、ご注意を。
▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記:地方法人特別税廃止→特別法人事業税創設
令和元年10月1日以降開始事業年度から、特別法人事業税が創設されます。
これに伴い、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。
きむら
特別法人事業税は国税ですが、法人事業税とあわせて申告納付するので、実務的には地方税と思っていただいて構いません。
実務で最初に影響があるのは、10月1日以降に設立してすぐに決算を迎えるような変則的な場合を除くと、令和2年9月末決算法人からということになります。
また、この関係で中間申告納付についても経過措置があるのですが、その影響を受けるのも変則的な場合を覗き、令和2年9月末決算法人の中間申告(令和2年3月末期限)からということになります。
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