こちらは、経営者の方や、経理・税務を担当されている方向けの記事です。
きむら
平成30年9月の税務をおさえましょう!
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
法人(会社)については、月末決算法人を前提にしています。
9月10日(月)
- 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
10月1日(月)
- 6月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 7月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 7月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕 - 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕 - 1月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕 - 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕 - 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(5月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
事由が生じた場合、速やかに
- 異動届(住所変更他)
- 消費税課税事業者届出 その1,その2
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
9月決算法人の方へ
注意
30年10月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、9月30日(金)が届出の提出期限になります。10月1日(月)が期限ではないので、要注意です。電子申告の方へ
注意
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です(e-Taxの場合)。▼ご参考
・e-Taxの利用可能時間・運転状況
編集後記「9月は社保の改定月です!」
きむら
税務では無いのですが、社会保険基礎算定届(定時決定)による標準報酬月額の改定は9月分から。
9月分の社会保険料は、原則は10月に支給する給与から控除しますが、取りっぱぐれを防ぐ等の理由から、当月の社会保険は当月の給与から控除する場合もあります。
給与計算担当者の方は、自社がどちらの控除方法を採用しているのか確認をして、間違えないようにしましょう!
9月分の社会保険料は、原則は10月に支給する給与から控除しますが、取りっぱぐれを防ぐ等の理由から、当月の社会保険は当月の給与から控除する場合もあります。
給与計算担当者の方は、自社がどちらの控除方法を採用しているのか確認をして、間違えないようにしましょう!