小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
平成30年4月1日から、相続税申告書に添付する「戸籍の謄本」は、コピーでもよくなりました!
税理士きむら
戸籍の謄本、原本添付はけっこう大変だった
相続税の申告手続きについて、納税者にとって、ちょっとありがたい改正がありました。
今まで相続税の申告書には、被相続人の全ての相続人を明らかにするために、「戸籍の謄本」を添付しなくてはなりませんでした。
その場合、コピーは許されず、原本を提出するのが原則。けっこうこれが、事務的にも負担だったんですよね。
税理士きむら
平成30年4月1日から、コピーでもOKに!
平成30年4月1日以降提出する申告書から、「戸籍の謄本」は、そのコピーの提出でも、よくなりました!
戸籍の謄本って、出生時までさかのぼると結構な数になることもあるので、税務申告のために原本を余分に取得する必要がなくなったのは、素直にありがたいことです。
■ スポンサー広告 ■戸籍の謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」でもOK!
また、平成30年4月1日以降提出する申告書から、「戸籍の謄本」やそのコピーに変えて、「法定相続情報一覧図の写し」やそのコピーの添付でも、よくなりました。
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書です
「法定相続情報一覧図の写し」は、最初作る時には、戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならないものの、名義書き換えが必要な口座や不動産が多い相続の場合には、作っておくと便利です。
税理士きむら
この制度が昨年出来てから、相続税の申告で使える日を待ってました!
まとめ
以上、平成30年4月1日以降提出する相続税申告書から、「戸籍の謄本」はコピーでもよくなったし、「法定相続情報一覧図の写し」の添付でもよくなりましたよ、というおはなしでした。
税理士きむら