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相続税申告、戸籍謄本のコピーでの提出が可能に(平成30年4月1日より)

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

平成30年4月1日から、相続税申告書に添付する「戸籍の謄本」は、コピーでもよくなりました!

税理士きむら

「戸籍の謄本」にかえて、「法定相続情報一覧図の写し」やそのコピーを提出することも可能になりました。

 

戸籍の謄本、原本添付はけっこう大変だった

相続税の申告手続きについて、納税者にとって、ちょっとありがたい改正がありました。

今まで相続税の申告書には、被相続人の全ての相続人を明らかにするために、「戸籍の謄本」を添付しなくてはなりませんでした。

その場合、コピーは許されず、原本を提出するのが原則。けっこうこれが、事務的にも負担だったんですよね。

税理士きむら

原本提出が原則なのに、コピーでも受けつけてくれる税務署もあれば、うるさく原本を要求する税務署もあったりして。納税者の方に原本をお願いする上で、そのまちまちな取り扱いも、厄介でした…。

平成30年4月1日から、コピーでもOKに!

平成30年4月1日以降提出する申告書から、「戸籍の謄本」は、そのコピーの提出でも、よくなりました!

戸籍の謄本って、出生時までさかのぼると結構な数になることもあるので、税務申告のために原本を余分に取得する必要がなくなったのは、素直にありがたいことです。

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戸籍の謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」でもOK!

また、平成30年4月1日以降提出する申告書から、「戸籍の謄本」やそのコピーに変えて、「法定相続情報一覧図の写し」やそのコピーの添付でも、よくなりました。

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書です

「法定相続情報一覧図の写し」は、最初作る時には、戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならないものの、名義書き換えが必要な口座や不動産が多い相続の場合には、作っておくと便利です。

税理士きむら

「法定相続情報一覧図の写し」は、いわば戸籍謄本の束が1枚にまとまったものと考えるといいでしょう。しかも一度手続きをすれば、法務局で何枚でも無料で交付を受けることができます。

この制度が昨年出来てから、相続税の申告で使える日を待ってました!

まとめ

以上、平成30年4月1日以降提出する相続税申告書から、「戸籍の謄本」はコピーでもよくなったし、「法定相続情報一覧図の写し」の添付でもよくなりましたよ、というおはなしでした。

税理士きむら

電子政府化で、これからもできるところはどんどん省力化していってほしいですね。