小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
平成30年1月26日、国税庁ホームページ上に公表された2つの質疑応答事例は、「特定非常災害」発生日以後の相続税や贈与税の申告にかかわるものです。
税理士きむら
無縁とは言い切れない2つの質疑応答事例
1月26日、国税庁ホームページ上に、次の2つの質疑応答事例が公表されました。
両方とも、名前が長くてものものしいですね。
ところが、私たちにも「まったく無縁」とは言い切れない質疑応答事例集なのです。
特定非常災害とは
これらの質疑応答事例集は、特定非常災害の発生日以後に相続税や贈与税の申告をする納税者向けのもの。
特定非常災害とは、特定非常災害特別措置法に基づいて指定される、著しく異常かつ激甚な非常災害のことです。
これまで1995年阪神・淡路大震災、2004年新潟県中越地震、2011年東北地方太平洋沖地震、2016年熊本地震が、特定非常災害に指定されています。
■ スポンサー広告 ■2つの質疑応答事例の違い
特定非常災害後に相続等により財産を取得
・特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価に関する質疑応答事例集(PDF/369KB)
特定非常災害が発生したあと、相続等で財産を取得した場合の評価に関する質疑応答事例がこちら。
特定非常災害により被災した土地等の評価、被災した家屋の評価、被災した構築物の評価、災害により休業している会社の判定など、全19項目について記載されています。
相続等により財産を取得した後、特定非常災害が発生
さらに長い名前のこちらの質疑応答事例…。
こちらは、相続や贈与があった後、申告期限までの間に特定非常災害が発生した場合の、土地や非上場会社株式の評価について、質疑応答事例が記載されています。
相続税や贈与税は、原則、相続時・贈与時の「時価」をもとに税額の計算をします。
ところが、災害の前は価値があったものでも、非災後、財産はき損しているわけですから、災害前の高い評価額で課税をしては気の毒ですよね。
そこで、このような場合の評価方法については、別途特別な規定が定められています。
まとめ
税理士きむら