
納税通信(エヌピー通信社)に「そうだ!税理士に聞いてみよう!」を連載中です。
こらちは、時事ネタと税務をからめた10年以上続いている会社経営者向けのコラムとなっております。
今回のテーマは「社員に米支給でインフレ対策!でもそれ、課税されるかも?」。
従業員へのお米の支給は、原則として給与として所得税や住民税の課税対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれる可能性があります。
これを「福利厚生費」として、課税されないようにするための要件について、解説させていただきました。
こらちは、時事ネタと税務をからめた10年以上続いている会社経営者向けのコラムとなっております。
今回のテーマは「社員に米支給でインフレ対策!でもそれ、課税されるかも?」。
従業員へのお米の支給は、原則として給与として所得税や住民税の課税対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれる可能性があります。
これを「福利厚生費」として、課税されないようにするための要件について、解説させていただきました。