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こちらの記事は、「相続が発生し、現金預金の扱いに不安がある」「タンス預金や名義預金が心配」「銀行口座の凍結や引き出しについて知りたい」とお考えの方向けです。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ( YouTube)です。
相続が発生したけど、現金預金をどう扱うか悩んでいませんか? 現金・預金は「簡単そう」に見えて、実は相続の中でもトラブルが起きやすい財産のひとつです。
- 銀行口座はいつ凍結されるのか
- タンス預金は税務署にバレるのか
- 名義が違えば相続税はかからないのか
こうした疑問を抱える方は、本当にたくさんいらっしゃいます。
この記事では、税理士が相続の相談でよく聞かれる「現金・預金」に関するよくある質問トップ10を、具体的なケースとともにわかりやすく解説します。
ちょっとした知識の違いで、後から大きな問題になることもありますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次・読みたい個所へ
- 1 Q1. 銀行口座はいつ凍結されるの?解除するにはどうすればいい?
- 2 Q2. 相続人が故人の口座から勝手にお金を引き出していたらどうなる?
- 3 Q3. タンス預金は相続税の対象になる?申告しなくてもバレない?
- 4 Q4. 名義預金とは?相続税の対象になるの?
- 5 Q5. 生前贈与したお金は相続税の計算に含まれるの?
- 6 Q6. 銀行に預けていた定期預金も相続税の対象?評価方法は?
- 7 Q7. 相続税を払うために現金が足りない場合、どうすればいい?
- 8 Q8. 海外の銀行口座にある預金も相続税の対象?
- 9 Q9. 相続人が複数いる場合、預金をどう分ければいい?
- 10 Q10. 故人の通帳やキャッシュカードが見つからない場合、どう調べればいい?
- 11 まとめ:現金・預金の相続は「正しく・早めに」が大原則
Q1. 銀行口座はいつ凍結されるの?解除するにはどうすればいい?
「亡くなった方の銀行口座は、いつ凍結されるの?」というのは、相続が発生した直後にとても多い質問です。

銀行口座が凍結されるタイミング
銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。銀行が死亡を知るのは、家族が銀行に連絡した時、新聞のお悔やみ欄などで知った時、市役所などから通知を受けた時(金融機関による)などです。
なぜ凍結されるかというと、相続トラブルを防ぐために、相続人の誰かが勝手にお金を動かさないようにするためです。相続人が決まる前に誰かが勝手にお金を動かしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになりかねません。
口座の凍結を解除するには?
凍結を解除するには、相続手続きが必要です。相続人が銀行に手続きをすれば解除できます。必要な書類は主に以下の3つです。
- ① 被相続人(故人)の死亡が分かる書類(除籍謄本など)
- ② 相続人が分かる書類(戸籍謄本など)
- ③ 遺産分割協議書や同意書(相続人全員の合意が必要)
必要書類を揃えれば、1〜2週間程度で手続きが完了することが多いです。ただし、必要書類は銀行ごとに違う場合があるので、事前に確認するとスムーズです。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「家族がすぐに銀行へ連絡した場合」
亡くなった翌日に家族が銀行に連絡すると、すぐに口座凍結されてしまったので、必要書類を用意し2週間後に預金を引き出せる状態に。
ケース2:「知らずに口座から引き出した場合」
父が亡くなった後、母が「とりあえず」と預金を引き出したが、その後、他の相続人から「不正に引き出したのでは?」とトラブルになるケースも。
注意!死亡後の引き出しは厳禁
口座が凍結される前に現金を引き出す方がいますが、死亡後の引き出しは厳禁です。
特に多額の引き出しは「特別受益」とみなされ、相続分に影響する可能性があります。また、銀行によって手続きが異なるため、必要書類は銀行ごとに事前確認を。
すぐに銀行に連絡し、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。相続の手続きに不安を感じたら、専門家(行政書士・税理士)に相談するのもおすすめです。
Q2. 相続人が故人の口座から勝手にお金を引き出していたらどうなる?
「相続人の一人が、亡くなった方の銀行口座から勝手にお金を引き出していた場合、どうなるのか?」という質問も非常に多いです。
勝手な引き出しはルール違反
遺産分割前の勝手な引き出しはNGです。故人の預金は「相続財産」なので、勝手に使うのはルール違反で、相続人が複数いる場合、「みんなの財産」という扱いになります。
一部の人が勝手に引き出すと「不公平だ!」とトラブルになる原因になり、具体的には次のような問題が起こります。
- 他の相続人から「使い込み」と言われる
- 相続税の計算で「特別受益」とみなされる
- 最悪の場合、損害賠償請求されることも

具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「親の介護をしていた長男が勝手に引き出した」
父が亡くなる前、長男が「介護費用に使ったから」と50万円を引き出していた。亡くなった後に他の相続人が発覚し、「これは相続財産だ!」とトラブルに。証拠がないと、私的流用と疑われる可能性もあります。
ケース2:「相続税の申告漏れにつながる」
母の口座から相続人の1人が100万円を引き出していた。申告しなかったため、税務署の調査で「隠し財産」とみなされ追徴課税!亡くなる直前の引き出しは、現金として相続税の対象になるので要注意です。
銀行にも税務署にもバレる可能性あり
金融機関は死亡情報を把握すると口座を凍結するため、不審な引き出しは発覚しやすいです。税務署の調査でも見つかる可能性があります。
お金を引き出す前に、まず相続人全員で話し合うことが大切です。「介護費用に使った」「生前に頼まれた」など、正当な理由がある場合は、必ず証拠を残しておきましょう。
相続トラブルを避けるためには、ルールを守った手続きを心がけることが無難です。
Q3. タンス預金は相続税の対象になる?申告しなくてもバレない?
「タンス預金は相続税の対象になるのか?もし申告しなかったらバレるのか?」これも非常によく聞かれる質問です。

タンス預金も相続税の対象!
タンス預金も相続税の対象です。現金はすべて相続財産に含まれます。銀行預金だけでなく、自宅に保管している現金も相続税の対象です。
税務署はどうやってバレるの?
税務署は「お金の流れ」を細かくチェックします。具体的には次のような点を調べます。
- 亡くなる前後で銀行口座の動きが不自然(多額の引き出し)
- 申告された財産に対して生活費・収支のバランスが合わない
- 遺族が使っているお金が多すぎる(贅沢になった)
こうした不審な点があると税務調査の対象になります。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「生前に1,000万円を引き出してタンス預金にしていた」
父が亡くなる1年前に銀行から1,000万円を引き出して現金で保管。
相続税の申告では現金を申告しなかったところ、税務署が「口座の出金履歴」を調べて発覚!結果、申告漏れでペナルティ(加算税・延滞税)を取られることに。
ケース2:「遺族が急に贅沢し始めた」
申告上の遺産は「銀行預金500万円」なのに、遺族が「高級車を買った」「家をリフォームした」など、不自然な支出があると税務署から「タンス預金があったのでは?」と調査されて、申告漏れ発覚することがあります。
申告漏れのペナルティは重い
バレた場合、追加の相続税+罰金(過少申告加算税・重加算税)が課されます。悪質なケースだと、延滞税を含め100%近く課税されることも。
さらに家の中の現金も調査対象です。遺族のタンス、金庫、押し入れ……「見つかりませんでした」は通用しません!タンス預金も正しく申告することが大切で、「バレないか…」ではなく「必ずバレる」と思ってください。生前からしっかりと相続対策をしておくことが大事です。
Q4. 名義預金とは?相続税の対象になるの?
「名義預金」という言葉を聞いたことはありますか?これも相続において非常に重要なテーマです。
名義預金とは
名義預金とは、名義は家族(配偶者・子供・孫など)だけど、実際のお金の持ち主(管理者)は故人のものとみなされる預金のことです。相続税の対象になります(実質的に故人の財産と判断されるため)。税務調査で発覚しやすく、申告漏れになるとペナルティも!
税務署はどうやって見抜くの?
税務署は、名義だけでなく実際に誰が管理していたかをチェックします。具体的には次の点を調べます。
- 預金の入出金履歴(どこから資金がきたか)
- 通帳・印鑑の管理状況を確認
- 過去の贈与の有無(贈与契約があったか)
- 家族がそのお金を自由に使えたかどうか
こうした点をチェックして、「実質的な持ち主は誰か?」を判断します。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「子供名義の預金を実は親が管理」
10年前から父が毎年100万円ずつ子供名義の口座に貯金。通帳と印鑑は父が持っていて、子供はそのお金を使えなかった。これは税務署から名義預金と判断され、相続税の申告漏れが発覚し、ペナルティ(加算税・延滞税)になります。
ケース2:「妻名義の預金にコツコツ貯していた」
夫が働いたお金を妻名義の口座に振り込んで貯めていた。通帳も印鑑も夫が管理し、妻は存在すら知らなかった場合は、税務署は夫の財産とみなし申告漏れ扱いにします。
「名義を変えただけ」ではダメ
「子供や配偶者の名義なら大丈夫!」と思っているのはキケンです。実際のお金の出どころと誰が管理していたかがポイント。
贈与として認められるには「贈与契約書」が必須です。贈与として認められるには、贈与契約書を作成し、受け取った側が自由に使える状態にし、年間110万円を超える場合は贈与税の申告も必要です。名義預金は税務調査の重要チェック項目なので、家族名義の預金でも、実質的な管理者を確認しましょう。

Q5. 生前贈与したお金は相続税の計算に含まれるの?
「生前贈与したお金は相続税の計算に含まれるの?」というのも、相続対策を考える方によく聞かれる質問です。
「7年ルール」を知っておこう
亡くなる前7年以内に贈与されたお金は「相続財産」とみなされ、相続税の対象になります(令和6年以降の改正後)。これは、相続税を減らすために亡くなる直前に財産を贈与するのを防ぐためのルールです。正しく申告しないと税務調査で指摘され、追徴課税のリスクも!
7年以上前の贈与でも要注意なケース
7年以上前の贈与なら基本的に相続税の対象外ですが、以下の場合は注意が必要です。
- 名義預金だった場合 → 実質的に故人の財産とみなされる可能性
- 特別受益に該当する場合 → 遺産分割で調整される可能性
- 相続時精算課税を選択している場合 → すべて相続財産に含まれる
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「亡くなる直前に贈与したお金」
父が亡くなる2年前に子へ110万円贈与した場合も、7年ルールで相続財産に加算され、相続税の対象になります。
ケース2:「7年以上前の贈与だけど名義預金だった」
10年前に父が子名義の口座に500万円振込があると、 税務署から実質的に父の財産なので相続税の対象と判断されます。
ケース3:「相続時精算課税制度を利用していた」
10年前に「相続時精算課税制度」を使って1,000万円を贈与。この制度を選択している場合は1,000万円が全額、相続財産として計算されます。
生前贈与をするなら計画的に
生前贈与をするなら、7年ルールを考慮した計画的な対策が重要です。贈与の証拠(贈与契約書、子供が自由に使える環境)をしっかり残すこと。
「生前贈与=相続税対策になる」と思っていると、思わぬ落とし穴があります。贈与と相続税の両方を考えて、正しく贈与しましょう。事前に税理士に相談することをおすすめします。
Q6. 銀行に預けていた定期預金も相続税の対象?評価方法は?
定期預金についても「相続税の対象になるの?」「評価はどう計算するの?」という質問をよく受けます。
定期預金も相続財産になる!評価方法に注意
定期預金も相続財産です。「銀行にあるお金=被相続人の財産」なので当然相続税の対象です。ただし、普通預金と定期預金では評価方法が違います。
- 普通預金 → そのままの残高で評価
- 定期預金 → 解約払戻金で評価(未払い利息を含む)
定期預金の評価額は「解約したときにもらえる金額(解約払戻金)」が基準になります。通常は「定期預金の元本+未払い利息」を合計した金額が相続財産になります。解約前と解約後で評価は変わりません。相続開始時点での価値で計算されるので、「解約しなければ税金がかからない」ということはありません。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「1,000万円の定期預金があった」
亡くなった父に1,000万円の定期預金。解約すると1,000万円+未払い利息1万円=1,001万円がもらえる → 相続税の計算では1,001万円が財産としてカウントします。
ケース2:「途中解約すると減額される定期預金」
金利の高い10年満期の定期預金500万円を契約し、亡くなった時点で解約すると480万円しか戻ってこない状況ですと、 相続税の評価額は500万円ではなく「解約したときの払戻金の480万円になります。
ケース3:「外貨建て定期預金の評価」
亡くなった父が米ドルで10万ドルの定期預金を保有してる場合、相続発生時の円換算レートを適用するので、1ドル=130円なら1,300万円が評価額になります。
注意点まとめ
未払い利息にも相続税がかかります。定期預金の利息は、相続発生時点で受け取れなくても相続財産の評価額に含まれます。
外貨建ての定期預金は相続発生時の為替レートで計算されるため、為替変動の影響を受ける点にも注意。定期預金も相続財産になることを理解し、見落とさないようにしましょう。
外貨建てや長期定期預金は、事前に家族と確認しておくとスムーズです。
Q7. 相続税を払うために現金が足りない場合、どうすればいい?
「相続税は発生したのに、手元に現金がない…」という方は意外と多いです。
特に相続財産が不動産や株式が中心の場合、現金が少ないことがあります。 現金が足りなくても相続税の支払い義務は消えません。相続税は原則として「10か月以内」に「現金」で納める必要があります。そのときの対処法として「延納」「物納」「借入」「資産売却」などの選択肢があります。事前の対策がとても重要です。

①延納(分割払い)
5年以上の分割払いが可能です。ただし、税務署の審査が必要で利子税がかかったり、担保が必要になるケースもあります。
②物納(不動産や株で納税)
現金が用意できない場合、土地や株で相続税を納める方法も可能です。ただし、審査が厳しく認められる条件が多いです。
③借入(銀行などから)
不動産を担保に融資を受ける方法で銀行の「相続税対策ローン」なども利用可能ですが、金利がかかるため計画的にご検討をおススメいたします。
④資産売却(不動産や株を売る)
相続財産の一部を売却して納税資金を作る方法ですが、急いで売ると安くなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
注意点まとめ
「物納」は条件が厳しく認められないことも多く、「延納」も申請が通らない場合があります。「不動産売却」は急ぐと安くなる可能性、「借入」には金利がかかります。相続が発生する前に、現金を確保する対策(生前贈与や生命保険の活用)を考えておくことが重要です。「相続税が払えない!」と焦る前に、生前から適切な方法で対処を検討しましょう。
Q8. 海外の銀行口座にある預金も相続税の対象?
「海外に預金があるけど、日本の相続税の対象になるの?」という質問も増えています。
海外口座も相続税の対象
日本に住んでいる人(被相続人)が亡くなった場合、海外の預金も相続税の対象です。相続税の計算では「亡くなった日の為替レート」で円換算しますので、海外の税金(外国の相続税や課税ルール)にも注意が必要です。
「海外だからバレない」はNG
「CRS(共通報告基準)」という制度で、海外の銀行情報は日本の税務署に報告されます。申告漏れが発覚すると加算税や延滞税がかかるリスクがあります。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「アメリカの銀行に100万ドルの預金がある」
亡くなった日の為替レートが1ドル=140円。100万ドル×140円=1億4,000万円が相続税の課税対象になります。
ケース2:「相続人が海外に住んでいる場合」
例えば相続人がアメリカに在住でアメリカの相続税(遺産税)が発生する場合、日本とアメリカの両方で税金がかかる可能性があります。 ただし「外国税額控除」で二重課税を調整できるケースもあります。
ケース3:「海外の銀行口座を税務署に申告しなかった場合」
税務署は国際的な情報共有制度を使って調査 され、ペナルティ(加算税)が課せられる可能性があります。
注意点まとめ
アメリカ・イギリス・フランスなど、一部の国では日本とは異なる相続税のルールがあります。現地の法律に従う必要があるため、国際税務の専門家に相談することが重要です。
また、為替リスクも考慮を。相続発生時の為替レートで計算されるため、為替変動の影響を受け、例えば円高のタイミングだと相続財産額が減る可能性もあります。海外預金も相続税の対象であることを忘れずに、事前に相続対策を考えておきましょう。
Q9. 相続人が複数いる場合、預金をどう分ければいい?
相続人が複数いる場合の預金の分け方についても、よく相談を受けます。
相続が発生したら預金はすぐに引き出せる?
いいえ。銀行は口座を凍結するため、相続人全員の合意や手続きが必要になります。単独で勝手に引き出すとトラブルになることも。
預金の分け方の基本ルール
遺言書がある場合は、それに従って分けます。特定の人に全額渡すことも可能です。遺言書がない場合(多くのケース)は、「法定相続分」を基準に話し合います。全員の合意がないと分けられません。 法定相続分とは?例えば、夫が亡くなり妻と子ども2人が相続人 → 妻1/2、子ども1/4ずつという割合が基本です(話し合いで変更可能)。
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「法定相続分どおりに分ける場合」
亡くなった方の預金が3,000万円。相続人は配偶者と子ども2人の場合は、妻が1,500万円、子ども2人が750万円ずつ受け取ります(法定相続分どおり)。
ケース2:「妻が生活費として多めに相続」
預金3,000万円を妻2,000万円、子ども2人で500万円ずつにする。遺産分割協議書を作成し、全員の合意が必要になります。
ケース3:「相続人の1人が勝手に預金を引き出してしまった!」
兄弟2人で相続する予定だったが、兄が父の口座から無断で500万円を引き出し場合は、「特別受益」とみなされ、相続分で調整 になります。もめると「遺産分割調停」に発展する可能性もあるので、注意が必要です。

注意点まとめ
口座の名義変更は遺産分割が決まってから。勝手に引き出すと相続トラブルの原因になります。「遺産分割協議書」がないと、後からトラブルになることも。使い込みの疑いがある場合、相続人同士の信頼関係が崩れる可能性も大きいです。相続人全員でしっかり話し合い、スムーズな分割を目指しましょう。遺言書があればスムーズに分けられるので、生前の準備が大切です。預金を分けるときは、弁護士や税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
Q10. 故人の通帳やキャッシュカードが見つからない場合、どう調べればいい?
「亡くなった家族の通帳やキャッシュカードが見つからない…」という方も多いです。でも、見つからなくても調べる方法はあります。

通帳・カードがなくても調査は可能!
通帳やキャッシュカードが見つからなくても調査は可能です。銀行に問い合わせることで口座の特定は可能です。必要な書類や手続きがあるので、早めに行動することが大切です。
調査に必要な書類
- 故人の死亡届
- 相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本、住民票など)
- 故人の印鑑登録証明書や死亡診断書など
調査方法
- 銀行に問い合わせる
- 預金通帳の発行履歴を調べる
- インターネットバンキングの利用履歴を調べる
具体的なケースで見てみましょう
ケース1:「通帳もカードも見つからない」
故人が使っていた銀行名はわかっているが、口座番号や支店名が不明な場合、相続人は死亡届と戸籍謄本を持って銀行に問い合わせ、口座情報を特定いたします。銀行の口座番号がわからない場合でも、銀行に情報提供を依頼することができます。
ケース2:「家族がインターネットバンキングを使っていた」
故人がネットバンキングを利用していたが、通帳が見つからない場合、家族が銀行のネットバンキングサイトにアクセスし、履歴から口座番号を確認。
ケース3:「手紙で届いた定期預金の通知」
故人が定期預金の利息通知を郵送で受け取っていたことがあれば郵便物を確認することで、銀行名や支店名がわかり、口座の特定ができます。
注意点まとめ
銀行は手続きに時間を要することがあるので、早めに対応することが重要。また、銀行によって手続きが異なるため、必要書類は事前に確認をしましょう。
故人の預金口座が見つからない場合でも、慌てずに銀行に相談しましょう。「見つからない!」という場合も、税理士や専門家に相談すればさらにスムーズに進むことがあります。
まとめ:現金・預金の相続は「正しく・早めに」が大原則
今回は、相続における現金・預金に関するよくある質問トップ10を解説しました。
- 銀行口座の凍結解除には相続手続きと必要書類(3点)の準備が必要
- 勝手な引き出しは「使い込み」「特別受益」として相続トラブルの原因になる
- タンス預金も名義預金も相続税の対象。「バレない」は通用しない
- 生前贈与は7年ルールがあるため、計画的に・証拠を残して
- 定期預金の評価は「解約払戻金+未払い利息」で計算。外貨建ては為替レートに注意
- 相続税が払えないときは延納・物納・借入・売却の4つの手段を検討
- 海外預金も相続税の対象。CRS制度で税務署には情報が届く
- 複数の相続人がいる場合は全員の合意と遺産分割協議書が必要
- 通帳が見つからない場合も銀行への問い合わせと必要書類で解決できる
現金・預金の相続は「簡単そう」に見えて、実はとても奥が深いものです。ちょっとした手続きのミスや認識不足が、大きな問題になることがあります。
相続の手続きに不安を感じたら、ぜひ早めに専門家(税理士)にご相談ください。「知らなかった…」では済まないのが税金の世界です。正しい知識を持って、円満な相続手続きを進めていきましょう。

