小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
便利な交通系ICカード。仕事に使っている方も多いですよね。
そこでありがちな処理が、チャージ代を経費として落とすこと。でも、これって正しい処理ではないんです。税務調査で否認される可能性があります。
税理士きむら
チャージした金額を交通費で落とす。その処理、間違ってますから!
スムーズに乗車できるパスモ・スイカなどの交通系ICカード。私鉄でもバスでもJRでも相互に使え、これで買い物できるお店も増えているし、外回りをしているビジネスパーソンには、必須ですよね!
今回は、交通系ICカードの経理処理についておはなしします。というのも、経理処理をする際、ぜひ気をつけて頂きたいことがあるんです。
というのも、多くの事業主や中小企業が、間違った処理をしています!
たとえばスイカに5,000円チャージをしたとしましょう。
(借方)旅費交通費 5,000円/(貸方)現金預金 5,000円
このように、チャージ金額をそのまま落としていませんか?
社長
税理士きむら
チャージだけでは経費にならない理由
チャージという行為自体は、ただ単にお金を交通費ICカードの中に移動させただけ。その段階では「仕事で必要な交通費として使った」わけではありません。
社長
そうおっしゃるその気持ちもわかりますが、会社も個人も、税務調査の際に費用として認められるためには、「経費性があるか(私的費用でないか)」の立証がポイントになります。
旅費交通費の場合、経費性を立証するには、出発地~到着地や行き先・目的(たとえば、クライアントの●●社に行ったとか、営業で▲▲町付近を回ったなど)といった情報を明らかにする必要があります。
税理士きむら
「今まで税務調査で問題にならなかった」は当てにならない
社長
なるほど。そういうこともあるでしょう。
それは、税務署が決してそのような処理を認めたわけではなく
短い調査期間の間に、論点にならなかったからです。
また、金額もたかがしれているから、調査官が大目に見てくれたのかもしれません。
ただし、交通系ICカードの利用範囲が拡大し、チャージで他の買い物もできることから、今後は、「チャージ、即、交通費処理」していると、税務調査でもめることも大いに予想されます。
これはこう考えるとわかりやすいと思います。
税理士きむら
社長
ですよね!だから税務調査でも、それと同じことがいえるのです。
というわけで、今までチャージ代を経費で落としていた事業主・経営者の皆さまも、今後は旅費交通費の明細をシッカリ記録し、実際にかかった交通費を経費にしましょう!
旅費交通費精算書の作成は省力化できる!
▼というわけで、このような旅費交通費精算書(明細書)を作っておけば、まず、税務調査は問題ナシ。
旅費交通費精算書を作ることは、Excelでフォーマットを作ったり、「毎週金曜日に精算書を書く」などルーティン化すれば、決して大変な仕事ではありません。
社長
税理士きむら
また、交通系ICカードのデータを読みとって精算書を作成するソフトも、いくつか出ています。外回りの営業担当者等が多い会社などは、こういったソフトの導入を検討するという手もあります。
そして、精算書のいいところは、会計処理がラクなこと。きちんと精算書をつけていれば、精算額1行で会計入力してもいいんですよ。
税理士きむら
交通系ICカードその他の注意点
その他、注意点をいくつか。
買い物をした場合
交通系ICカードで事業の買い物をした場合には、店舗が発行した領収書やレシートを必ずもらうようにしてください。スイカやパスモの利用履歴だけではダメです。
なぜかというと、利用履歴だけでは店名や何を買ったかがわかりません。経費性という部分で否認される可能性があります。
消費税本則課税の事業者のリスク
消費税の課税事業者で本則方式で計算をしている場合、請求書等の保存がないと、仕入税額控除ができません。
交通系ICカードの利用履歴は「請求書等」ではないので、税務調査で利用履歴しかないことに目をつけられれば、消費税の納税額が、その分高くなってしまいます。
こういったリスクもあるので、旅費交通費精算書(明細書)の作成や、領収書の保存は、徹底したいですね!
デポジット(預け金)の処理
交通系ICカードの購入時に、500円のデポジット(預け金)を支払いますが、デポジットはカードを返却するときに全額が返金されるので、交通費として費用処理できないので注意しましょう。
預け金などの科目で資産計上することになります。
まとめ、つぶやき、あるいは編集後記
税理士きむら