こちらは、配当を支払う予定の中小企業の経営者・経理担当者向けの記事です。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
金融機関等へのマイナンバー(個人番号)提供の猶予期間が、平成30年いっぱいで終了します。
税理士きむら
この「猶予期間の終了」、中小企業のマイナンバー事務にも関係することなんです。どういうことなんでしょうか。早速内容を確認してみましょう!
2018年(平成30年)でマイナンバー提供の猶予期間終了!
9月26日、国税庁ホームページに「金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します」が掲載されました。
平成28年(2016年)から始まったマイナンバー制度ですが、この3年間は、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等については、マイナンバーの提供は猶予されていました。
この猶予期間が終了し、年明け(2019年1月1日)以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等にマイナンバーを提供しなくてはいけなくなります。
猶予期間の延長は、なかったってことですね。
ふーん。今まで猶予されていたのか。つまり年明けからは、銀行や証券会社にマイナンバーを出さなきゃいけないってことだね。まあ、これは時代の流れでいたしかたないことだ。
経営者
税理士きむら
おっと社長!この猶予期間終了は、他人事ではないんですよ!
株主に配当を支払う中小企業は要注意
え?他人事ではないって、どういうこと?
経営者
税理士きむら
御社が株主に配当を払う時も、来年(2019年)から、株主のマイナンバーを集めなくてはならないってことです。
平成28年のマイナンバー制度導入後、株主になった人に配当をした場合は、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」にマイナンバーの記載が必要でした。
ところが、そうひんぱんに株主の異動がない中小企業は、多くがこの猶予を受けていて、今まで配当の支払調書にマイナンバーの記載はなかったのではないでしょうか。
そういや我が社も、親戚や取引先に株主になってもらって配当していたけれど、今までマイナンバーの提供は受けていなかったな…。
経営者
ですよね。そういう中小企業が多いと思います。
そこで来年(2019年)に向けて、まだマイナンバーの提供を受けていない場合には、配当を支払う前に改めて株主の方へ、マイナンバーの提供のお願いなどのお知らせを、あわせて行うようにしましょう!
■ スポンサー広告 ■まとめ
税理士きむら
配当に係る支払調書へのマイナンバー記載猶予は、平成30年(2018年)支払い分までです。
たとえば、3月決算の会社が年1回の配当を行っている場合、2019年3月決算の配当からは、マイナンバーの記載が必要となるということです。
たとえば、3月決算の会社が年1回の配当を行っている場合、2019年3月決算の配当からは、マイナンバーの記載が必要となるということです。