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税務・労務の年間スケジュール3〜決算月別・我が社の年間スケジュール

こちらの記事は、中小企業の会社経営者、経理担当者向けです。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

経営者や経理税務担当者が、最低限知っておくべき税務や労務手続きの年間スケジュールについて、全4回に分けてお送りしています。

税務と労務の年間スケジュールは、なんとなくわかった。でも、我が社は8月決算なのだけど。何月に何があるのか、今いちど整理しなくちゃいけないね。

社長

そういった声が、あがると思ってました!

そこで今回は、決算月別に、役所に対して行う税務・労務の年間スケジュールをまとめてみました。

きむら

事業計画、資金繰り…あなたの会社の様々な計画策定の参考にして頂けたら幸いです。早速みていきましょう!

(注意)年間スケジュールの前提条件

年間スケジュールは、次の前提条件で作成しています。

  • 事業年度は1年(12ヶ月)
  • 月末決算
  • 申告書の提出期限の延長は無し
  • 消費税の中間申告は1回
  • 従業員の源泉所得税、特別徴収住民税は納期の特例を利用
  • 労働保険の納付は年3回
  • 36協定の有効期限は毎年決算日
  • 賞与は毎年6月と12月に支払

色々条件をあげているようですが、「ごくごくノーマルな中小企業」が年間スケジュール作成のモデルだと思ってください。

注意
この条件に当てはまらない場合(10ヶ月決算法人とか、消費税の中間申告が年3回・11回の会社など)は、独自に年間スケジュールを作成し、不安がある場合には、作成後、税理士・社会保険労務士に確認をすることをおすすめします。

1月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

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2月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

3月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

4月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

5月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

6月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

7月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

8月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

9月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

10月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

11月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

12月決算法人の年間スケジュール

前提条件は、こちら
毎月もしくはその都度行うことは、こちら

毎月、もしくは、その都度行うこと

次の税務や労務の手続きは、毎月、もしくは、その都度行うことになります。

税務
  • 外注の源泉所得税の納付(税務署)…納期の特例の適用を受けている事業者であっても、支払日の翌月10日までに納付
  • 異動届(税務署、都道府県、市町村)…会社の所在地など「所定の事項」に変更が生じた場合に、速やかに提出
  • 消費税関連(税務署)…課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者から課税事業者になる場合、速やかに提出
労務
  • 健康保険料・厚生年金保険料納付(年金事務所)…毎月月末
  • 入社・退職手続き(年金事務所、ハローワーク)…従業員等が入社・退職した時
  • 月額変更届(年金事務所)…従業員等の固定給が2等級以上変動し、その状態が連続して3か月続いた時

まとめ

決算期別に、会社の税務・労務の年間スケジュールをまとめてみました。

きむら

気になった方もいらっしゃるかもしれないので補足すると、スケジュールの行頭が「*」印のものが、決算月を基準にスケジュールが決まるものです。

これ以外に、社内で処理すべき業務や、業種により加わる手続きはありますが、今回の連載でお伝えしている事柄が、基本中の基本になります。

経営者の方は、毎年スケジュール帳を新調した際に、是非、マンスリーダイアリーにこういった手続きが発生することを、書き加えておいていただければと思います。

また、当ブログでは、毎月1日に「税務カレンダー」でその月の税務の案内もしています。是非、ご活用ください。

参考 税務カレンダーキムラボ