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申告書等の提出期限が土日祝の場合の取り扱い〜「期限が延びるもの」と「延びないもの」

こちらの記事は、フリーランス・経営者・企業の税務担当者向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

税務署への申告書や届出書の提出期限は、大きく分けて2パターンあります。

提出期限が土曜や日曜、祝日になった場合に

その期限が、次の平日まで延びるものと
その期限が、延びずにそのままのもの。

あら?!どの書類も、期限は次の平日まで延びるものだと思っていたけれど。違うんだね。

社長

そうなんです。

それを知っていなかったが為に、「週明けの平日まで期限は延びる」と思いこんで提出したところ、期限後扱いになってしまうなんてことも…。

場合によってはその勘違いで、大きな損になることさえあります。

きむら

そこで、提出期限が土日祝になった場合、期限が延びるもの・延びないものについて、まとめてみました。

提出期限が土日祝の場合の取り扱い

先日「2019年の10連休、企業の経営者として知っておきたい5つのこと」という記事をアップしました。

2019年の10連休、企業の経営者として知っておきたい5つのこと

この記事の中で、申告書等の提出期限が土日祝の場合、「提出期限が、直後の平日に延びるもの」と「提出期限が延びずに、土日祝のままのもの」があると、お話ししました。

今回のブログ記事は、その部分をもう少し詳しく解説したものです。

平日に延びるのか、延びずにそのままになるかは、「期限」の規定のされ方で決まります。

提出期限が、直後の平日に延びるもの

所得税の確定申告書の申告期限(3月15日)などのように具体的な日にちが規定されているものや、法人税の申告期限(各事業年度終了の日の翌日から二か月以内)などのように「○○から△△以内」と規定されているものは、提出期限が土日祝にあたる場合には、その期限は直後の平日に延長されます。

実務でよくあるケースですと、すべての申告書が「提出期限が直後の平日に延びるもの」に該当することになります。

つまり、法人税や所得税、消費税の申告書の提出期限が土日祝の場合には、休み明けの平日に期限が延びることになります。

きむら

法人住民税や事業税などの地方税の申告期限も、同じ扱いになります!

なお、申告期限イコール納付期限ですから、税金の納付についても、同じように休み明けの平日までに行えばよいことになります。

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提出期限が延びずに、土日祝のままのもの

一方で、提出期限が直接的に決まっているわけではなく、「その年度の始まる日の前日まで」とか「支払日の前日まで」といった具合に、「○○の前日まで」と規定されている税務書類が、いくつかあります。

こういった「期限の翌日以降、効力が生ずる」という類の書類は、提出期限が土日祝であっても、その期限が平日まで延びることはありません。

必ず効力を生じさせたい日以前に、提出しなければなりません。

実務でよく遭遇する書類でいうと、消費税の各種届出書や、租税条約に関する届出書が「提出期限が土日祝であっても延びないもの」になります。

個人と法人で異なる「青色申告の承認申請」の期限の扱い

ここで面白い例を1つあげてみましょう。

個人事業も法人(会社)も、承認申請書を出すことで、青色で申告書を提出することが認められるようになります。

ところが、この青色申告の申請書の提出期限、個人と法人で、期限が土日祝の場合の扱いが異なるんです。

というのも、期限の規定のされ方が、違うからなんです。ちょっと規定を見てみましょうか。

所得税(個人)の青色申告承認申請の期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

法人の青色申告書の承認の申請の期限

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。設立事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁

違いがおわかりでしょうか?

個人の場合、青色申告の承認申請の期限は具体的な日にちが規定されています。従って、期限が土日祝の場合には、その期限は、直後の平日までになります。

一方で、法人の場合、青色申告の承認申請の期限は「○○の前日まで」と規定されています。従って、期限が土日祝の場合には、その期限は延びず、土日祝がそのまま期限となります。

税理士きむら

そう頻繁に出す書類ではないですが、青色申告の承認申請を期限間際に提出する場合は、気をつけてくださいね!

まとめ

以上、提出の期限が土日祝だった場合に、期限が延びるものと延びないものについての解説でした!

きむら

みなさんは
申告書は期限が土日祝だったら、翌平日まで期限が延びる
消費税の届出は期限が土日祝だったとしても、そのまま
と覚えておいてくださいね。

でも、一番大切なことは
何でも期限ギリギリで提出しないこと。
そして、迷ったら税務署や税理士に確認することです!

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