小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
こちらは、確定申告でふるさと納税の控除を受けた方向けの記事です。
社長
税理士きむら
社長
税理士きむら
社長
この社長と同じように、住民税の通知の寄付金控除額を見て「あれっ?ふるさと納税(寄付)した分だけ住民税から引かれてないぞ?」と、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方のためにブログ記事を書いてみました。よろしければ最後までお付き合いください。
ふるさと納税の仕組み
まずはふるさと納税の仕組みから、今一度復習してみましょう。
ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすると、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されるという制度です。
ざっくりとふるさと納税の説明をすると、①所得税(復興特別所得税を含む)からの控除、②住民税基本分からの控除、③住民税特例分からの控除の3つの控除の合計金額が、全体の控除額になります。
① 所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税・復興特別所得税の税率
② 住民税基本分からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③ 住民税特例分からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
そして、①~③のそれぞれにつき、寄付の上限(この金額以上寄付しても控除額は増えないというデッドライン)が決まっています。
① 所得税の寄付金の上限額…総所得金額等の40%
② 住民税基本分の寄付金の上限額…総所得金額等の30%
③ 住民税特例分の寄付金の上限額…住民税所得割額の20%
このように、身近な節税策だけど、なかなか複雑なのがふるさと納税。手計算で上限額を計算するのは至難のわざです。
そこで、総務省のホームページやふるさと納税のポータルサイト等にシミュレーターがあるので、その年の所得が見えてきたら、シミュレーターで限度額を算出することをお勧めします。
「ワンストップ特例」を使うと住民税から全額控除
社長
きむら
というわけで、まずはワンストップ特例の解説から。
ワンストップ特例は確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
ワンストップ特例を使った場合、先ほど説明をした①所得税からの控除、②住民税基本分からの控除、③住民税特例分からの控除の3つの控除の全額が、住民税から減額されます。
確定申告をしないので、所得税から控除もしくは還付ができないので、住民税からすべて控除分が減額されるしくみです。
■ スポンサー広告 ■確定申告の場合は所得税からと住民税からと分けて控除
確定申告をした場合と、ワンストップ特例を使った場合とでは、ふるさと納税の税金の控除の仕組みが変わります(控除される総額に変わりはありません)。
では、確定申告をした場合は、どのようにふるさと納税分が控除されるのでしょうか。
確定申告をした場合は、所得税分はその年の所得税から控除もしくは還付され、住民税分は翌年度の住民税から減額されます。
社長
住民税の通知に記載されている寄付金控除額は、住民税分(基本分、特例分)のみですから、所得税の控除額と合わせて、全体の控除額を確認する必要があります。
① 所得税・復興特別所得税の減税額
所得税 (24万円-2千円)×23%(所得税の税率)=54,740円
復興特別所得税 54,740円×2.1%(復興特別所得税の税率)=1,149円
所得税・復興特別所得税の減税額 54,740円+1,149円=55,889円
② 住民税の減税額
(納税通知書より)182,110円
①+②=237,999円
こうやって所得税と住民税合わせて計算してみると、ちゃんと「寄付した額-2,000円」が控除されていますね!よかった、よかった!
まとめ
以上、確定申告をした場合のふるさと納税の控除のされ方について、お話ししました!
税理士きむら