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ふるさと納税が住民税から満額控除されていない?確定申告した場合の控除額の確認方法

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

こちらは、確定申告でふるさと納税の控除を受けた方向けの記事です。

先日、僕個人の住民税の通知が届いたのだが、疑問点があるんだよね。

社長

税理士きむら

おや。どうされましたか?
去年(2019年)、ふるさと納税で24万円を支払ったのだが、住民税からの寄付金控除額が182,110円(県民税分72,844円、市民税分109,266円)となっていた。

社長

税理士きむら

確か、2019年12月に試算したときは、ふるさと納税の上限額は24万円前後くらいでしたよね。
それで最終的にふるさと納税(寄付)を24万円に決めたのだけど。住民税から18万円ちょっとしか引かれていない。これはふるさと納税で無駄に払いすぎたということか、心配になってしまってね。

社長

この社長と同じように、住民税の通知の寄付金控除額を見て「あれっ?ふるさと納税(寄付)した分だけ住民税から引かれてないぞ?」と、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな方のためにブログ記事を書いてみました。よろしければ最後までお付き合いください。

ふるさと納税の仕組み

まずはふるさと納税の仕組みから、今一度復習してみましょう。

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすると、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されるという制度です。

ざっくりとふるさと納税の説明をすると、①所得税(復興特別所得税を含む)からの控除②住民税基本分からの控除③住民税特例分からの控除の3つの控除の合計金額が、全体の控除額になります。

① 所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税・復興特別所得税の税率
② 住民税基本分からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③ 住民税特例分からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

そして、①~③のそれぞれにつき、寄付の上限(この金額以上寄付しても控除額は増えないというデッドライン)が決まっています。

① 所得税の寄付金の上限額…総所得金額等の40%
② 住民税基本分の寄付金の上限額…総所得金額等の30%
③ 住民税特例分の寄付金の上限額…住民税所得割額の20%

このように、身近な節税策だけど、なかなか複雑なのがふるさと納税。手計算で上限額を計算するのは至難のわざです。

そこで、総務省のホームページやふるさと納税のポータルサイト等にシミュレーターがあるので、その年の所得が見えてきたら、シミュレーターで限度額を算出することをお勧めします。

「ワンストップ特例」を使うと住民税から全額控除

シミュレーターで試算したところ、限度額は24万円前後だったし、確定申告の結果は予想した所得とほぼ同じだったのに、今回は住民税から18万円しか控除されていない。前回(2018年)は、住民税からちゃんと限度額の寄付金控除額が引かれていたのに。今回は市が計算間違いでもしているのかな。

社長

きむら

社長、確か前回(2018年)は、ふるさと納税ワンストップ特例をお使いになられて、今回(2019年)は確定申告をされましたよね。

というわけで、まずはワンストップ特例の解説から。

ワンストップ特例は確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

ワンストップ特例を使った場合、先ほど説明をした①所得税からの控除、②住民税基本分からの控除、③住民税特例分からの控除の3つの控除の全額が、住民税から減額されます。

確定申告をしないので、所得税から控除もしくは還付ができないので、住民税からすべて控除分が減額されるしくみです。

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確定申告の場合は所得税からと住民税からと分けて控除

確定申告をした場合と、ワンストップ特例を使った場合とでは、ふるさと納税の税金の控除の仕組みが変わります(控除される総額に変わりはありません)。

では、確定申告をした場合は、どのようにふるさと納税分が控除されるのでしょうか。

確定申告をした場合は、所得税分はその年の所得税から控除もしくは還付され、住民税分は翌年度の住民税から減額されます。

あ、そうか!今回、僕は医療費控除があったので、ワンストップ特例を使うことができず、確定申告をしたのだった。ということは…

社長

住民税の通知に記載されている寄付金控除額は、住民税分(基本分、特例分)のみですから、所得税の控除額と合わせて、全体の控除額を確認する必要があります。

① 所得税・復興特別所得税の減税額
  所得税 (24万円-2千円)×23%(所得税の税率)=54,740円
  復興特別所得税 54,740円×2.1%(復興特別所得税の税率)=1,149円

  所得税・復興特別所得税の減税額 54,740円+1,149円=55,889円
② 住民税の減税額 

 (納税通知書より)182,110円
①+②=237,999円

こうやって所得税と住民税合わせて計算してみると、ちゃんと「寄付した額-2,000円」が控除されていますね!よかった、よかった!

まとめ

以上、確定申告をした場合のふるさと納税の控除のされ方について、お話ししました!

税理士きむら

ふるさと納税は、確定申告をした場合、所得税・復興特別所得税からと、住民税からと合わせて税の軽減が行われます。住民税の通知を見ると、上限額以内で寄付したにも関わらず、住民税から「寄付金額-2,000円」が減額されていませんが、所得税分と合わせればちゃんと控除されているはずです。確定申告書を確認しましょう。

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