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我が家の土地の評価額を3分で計算する方法【初心者でもOK】

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こちらの記事は、「我が家の土地に相続税がかかるのか知りたい」「自宅の相続税評価額をざっくり計算してみたい」「路線価や固定資産税評価額の使い方がわからない」とお考えの方向けです。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ( YouTube)です。

「うちは自宅しかないから、相続税なんてかからない」と思っていませんか?

実は、自宅しか持っていない方でも、相続税がかかる可能性があります。

特に、都市部にご自宅をお持ちの方は要注意です。

というのも、自宅の土地は思っている以上に評価額が高いことがあるからです。

この記事では、ご自宅の評価額を、ざっくり3分で把握する方法を、税理士がわかりやすく解説します。

「自分の家って、どのくらいの評価で、相続税はどれくらいなんだろう」と気になっている方は、ぜひ最後までご覧くださいね。

固定資産税の通知書を使ってざっくり評価額を出す方法

それではさっそく、一番簡単な方法から始めましょう。

ご自宅の土地の相続税評価額は、固定資産税の課税明細書にある「評価額」を使えば、ざっくり計算できます。

固定資産税評価額を0.7で割って、0.8をかけるだけです。

なぜ0.7で割って0.8をかけるのか

固定資産税評価額は、土地の公示価格のおよそ7割が目安といわれています。

一方、相続税評価額(路線価ベース)は、公示価格のおよそ8割が目安です。

そのため、「固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 0.8 = 相続税評価額(ざっくり版)」という計算になります。

具体例で計算してみましょう

たとえば、課税明細書の価格(評価額)に「土地:2,800万円」と書いてあったとします。

2,800万円 ÷ 0.7 = 約4,000万円

4,000万円 × 0.8 = 3,200万円

この3,200万円が、ざっくりした相続税評価額です。

使うときの注意点

この方法はとても簡単ですが、あくまで「目安」にすぎません。

実際の申告にはそのまま使えない点に注意してください。

それでも、相続税がかかりそうかどうかの感覚をつかむには十分です。

なお、課税明細書にはいろいろな数字が並んでいます。

使うのは「評価額」の欄なので、見間違えないようご注意くださいね。

路線価を使ってより正確に評価額を出す方法

次は、固定資産税評価額よりも、もう少し正確に土地の相続税評価額を出す方法です。

使うのは「路線価」です。

路線価 × 土地の面積(㎡)= 相続税評価額です。

路線価とは何か

相続税の土地評価は、国税庁が毎年7月1日に公表する「路線価」に基づいて行われます。

路線価とは、道路1mあたりの土地の価値を金額で示したものです。

この数字に土地の面積(㎡)をかけ算することで、相続税評価額が出せます。

具体例で計算してみましょう

たとえば、路線価が「600,000円」、土地の面積が「100㎡」だとします。

600,000円 × 100㎡ = 6,000万円

これが相続税評価額の基本形です。

土地の形や条件で評価は増減する

ただし、土地の形や条件によって、評価額は上がることも下がることもあります。

たとえば、2つの道路に面した角地は、使い勝手がよいぶん評価が上がることがあります。

一方、間口が狭い土地、奥行が長すぎる土地、不整形な土地(形がいびつな土地)などは、評価が下がることがあります。

今回はざっくり計算ですが、実際の申告では「補正率」なども加味されます。

路線価の調べ方

「路線価ってどこで調べるの?」という方は、Googleで【国税庁 路線価】と検索してみてください。

サイトの「索引図」からご自宅の住所あたりをクリックすると、路線価が確認できます。

土地の面積がわかる資料(登記事項証明書や測量図)が手元にある方は、ぜひやってみてくださいね。

路線価の基礎知識 〜土地の評価のしかた・今や過去の路線価の探し方 ■ スポンサー広告 ■

土地の面積(㎡数)の調べ方

路線価の計算に必要な、土地の面積(㎡数)の調べ方をご紹介します。

手元の書類、もしくはGoogleマップを使えば、だいたいの面積がわかります。

書類で調べる方法

① 測量図には土地の面積が記載されています。
② 登記事項証明書(登記簿謄本)にも「地積(㎡)」の記載があります。
③ 固定資産税の納税通知書(課税明細書)にも㎡数があります。

グーグル(Google)マップで調べる方法

書類が見つからなければ、Googleマップの「距離計測ツール」が便利です。

敷地を囲むようにクリックしていくと、だいたいの面積が自動で出せます。

調べるときの注意点

ただし、Googleマップで出した面積はあくまで目安です。

登記事項証明書などが現況と違う場合もあります。

申告の際は、正確な面積を測り直すこともあります。

試算のときも、できれば測量図や登記事項証明書の確認をおすすめします。

「資料なんて見たことない」という方も、この機会に一度引き出しを探してみてくださいね。

土地の評価だけでは相続税はわからない

ここまでで土地の評価額はだいたいわかりましたが、実はそれだけでは相続税は計算できません。

相続税を出すには、「財産の合計」「負債」「相続人の数」など、トータルの情報が必要です。

相続税の計算方法を税理士が10分で解説!【初心者向け】

相続税の計算の仕組み

相続税は、財産の総額から負債を引いた「正味の遺産額」に対してかかります。

そこから、法定相続人の人数をもとにした基礎控除を引き、それを超えた部分に課税されます。

つまり、土地だけでなく、他の財産や借金、相続人の情報もそろえないと、正確な税額は出せません。

用意しておきたい情報

①預貯金や有価証券の金額
②家や車などの資産の一覧と時価
③借入金や未払金などの負債
④相続人の人数(これで基礎控除が変わります)

家は固定資産税評価額、車などは時価で見ます。

早合点は禁物です

「土地が3,000万円だから、相続税がかかる」と早合点するのは危険です。

全体を見ずに判断すると、不要な対策をしてしまったり、逆に準備不足になったりすることもあります。

まずは、わかる範囲で情報をメモしていくだけでも、将来の安心につながりますよ。

土地の評価は下げられる可能性がある

ここまで、ざっくり自宅の相続税評価額を出す方法を見てきました。

でも、実際の相続税申告では、ここからがプロの出番です。

土地の評価は、場合によっては8割も下げられることがあります。

評価を下げるルールがある

相続税の土地評価には、土地の形や使い方によって価値を下げてよいルールがたくさんあります。

その代表格が「小規模宅地等の特例」です。

この特例を使えば、自宅の土地は最大80%評価減される可能性があります。

小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合

小規模宅地等の特例は、相続前の土地の使い方(利用区分)によって、減額できる面積の上限と割合が決まっています。

利用区分 限度面積 減額割合
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
特定事業宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等
(自宅)
330㎡ 80%

自宅の土地(特定居住用宅地等)なら、330㎡までの部分について評価額を80%下げられます。

自宅の土地は「誰が相続するか」で要件が変わる

特定居住用宅地等の特例は、自宅の土地を誰が相続するかによって、満たすべき要件が変わります。

相続する人 要件
配偶者 なし
同居親族 相続開始日から申告期限まで、その家に住み続け、土地を継続して保有すること
別居親族 ①亡くなった人に配偶者や同居の相続人がいない
②相続開始前3年以内に、自分や配偶者などの持ち家に住んだことがない
③相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有したことがない
④申告期限まで継続して保有すること

配偶者が相続する場合は、特別な要件はありません。

同居していた親族が相続する場合は、申告期限まで住み続け、その土地を持ち続けることが必要です。

別居していた親族が相続する場合は、上の表の細かい要件をすべて満たす必要があります。

形がいびつな土地なども評価が下がる

また、がけ地や傾斜地、間口が狭い土地、奥行が長すぎる土地、不整形な土地(形がいびつな土地)など、利用しにくい土地は、路線価そのままでは評価されないことも多いです。

自己判断は避けましょう

ただし、評価減はルールに沿って根拠のある主張をしないと適用されません。

とくに小規模宅地等の特例は、今見たように要件が複雑です。

ここを自己判断で進めると、使えるはずの特例を逃してしまうこともあります。

今回のざっくり計算で「思ったより土地の評価が高いかも」と感じた方は、ぜひ一度相談することをおすすめいたします。

まとめ

最後に、今回のポイントをおさらいします。

①相続税は「自宅しかない人」にもかかる可能性がある
②固定資産税の通知書から、ざっくり評価額を出せる(0.7で割って0.8をかける)
③路線価を使えば、より正確な評価額がわかる
④土地の面積は登記・測量図・納税通知書などで確認できる(Googleマップでもざっくりわかる)
⑤相続税額を出すには、他の財産・負債・相続人の情報も必要
⑥土地の評価は相続に強い税理士に頼むと下げられる可能性がある
⑦ざっくりでも知ることで、次の行動につながる

ご自宅の土地の評価は、思っているより高いこともあれば、下げられることもあります。

まずはざっくりでも数字を出してみることが、相続対策のスタートラインです。