7月9日、国税庁ホームページで「所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続」等が公表されました。
仮想通貨を取得したら、総平均法と移動平均法のどちらで評価するか、2019(令和1)年分の確定申告から、届出をしなくてはならなくなりました。
きむら
届出の様式と届出の期限について、簡単に確認してみましょう。
仮想通貨の評価方法の届出
まず、仮想通貨の評価方法の届出をする際の手続の様式がこちら。
・[手続名]所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続
・所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の届出書(PDF/156KB)
取得した年の確定申告期限までに、届出を提出します。
平成31年4月1日時点で、既に仮想通貨を保有している場合には、平成31年4月1 日にその仮想通貨を取得したものとして、令和元年分の確定申告期限(令和2年3月16日)までに届出書を提出しなくてはなりません。
仮想通貨の届出書は、有価証券の届出書と一緒になるんですね。
仮想通貨の評価方法の変更承認申請
仮想通貨の評価方法は、いったん届け出たあと3年経過すれば、変更することが可能です。
その変更をしようとする場合の手続の様式がこちら。
・[手続名]所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請手続
・所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の変更承認申請書(PDF/114KB)
変更しようとする年の3月15日が提出期限になります。
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