小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
確定申告の時期、仮計算をしてみたところ
とお感じの、フリーランサーの方向けの記事です。
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自宅の家賃や光熱費、事業で使っている分は経費になります!
ちょっと待ってください!
確かに、全部は経費になりませんが
ポイントをおさえて正しく処理をすれば
ちゃんと自宅の費用も経費にすることができますよ!
今回は、自宅の家賃や水道光熱費を安心して経費にするためのポイントについてお話しします。
家賃の経費割合(あん分割合)を賢く決めよう
自宅の家賃は、事業に使っている分は、経費とすることができます。
ただし、「事業に使っている分」を計算するのに、経費割合=あん分(按分)割合を決めなくてはいけません。
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そして、このあん分割合を決める時に、一番気をつけなくてはいけないこと。例えば税務調査で
調査官
これはいけません!あん分割合を「なんとなく」「それくらいが相場かと思って」と説明するのがいちばんマズイです。
模範解答例はこんな感じです。
1室をほとんど事務所として使っている場合
応接室を時たまセミナーに使っている場合
こ、細かい!!でも、説明が間取り図や使用実態と合っていて、これくらいのち密さで根拠を言えれば、税務署も納得してくれますよ。
水道光熱費のあん分割合の決め方
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水道光熱費を、そっくりそのまま家賃と同じ比率であん分して経費に入れる方がいらっしゃいますが、まず、「自分の事業に使うものだけ、経費になる」という原則に立ち返りましょう。
水道やガスなんて、業種によったら、お客さんにお茶を出すときにしか使いませんよね。逆に電気は、かなりの割合で事業に使っていませんか?
引越し費用、礼金、仲介料も考え方は同じ
引越し費用
自宅兼事務所の引っ越しをしたとしましょう。引越し費用や、礼金・仲介料は経費になるのでしょうか?
まず、ギモンに思ったら、
「事業に関連するものだけ、経費に入れられる」
というシンプルな原則に立ち返りましょう。事務所の書類や什器備品を運んだ分は、もちろん経費になります。
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礼金や仲介手数料、更新料
礼金や仲介手数料も、事務所分(家賃と同じあん分割合を掛けた金額)は経費にすることができますよ!
ただ、気をつけなくてはいけないのが「礼金」です。
礼金は20万円未満(あん分前の支払金額)であれば、一発でその年の経費にできますが、20万円を超える場合は、5年間もしくは賃借期間で減価償却をします。
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- 20万円未満の更新料…支払額×あん分割合
- 20万円を超える更新料…5年間もしくは契約期間で計算した減価償却額×あん分割合
共益費や駐車場は?
共益費は、家賃と同じあん分割合で経費に入れて構いません。共益費は家賃に付随しているようなものなので。
駐車場代のあん分割合は、家賃や共益費とは別に考えましょう。理由は水道光熱費と同じで、事業で車を使う割合が、自宅の使用割合と必ずしも一致しないからです。あくまで使用実態であん分割合を決め、経費に入れるようにしましょう。
という場合でも、まったくプライベート利用がゼロというわけではないので、100%経費に落とさず、10%くらいは自己否認する(事業割合を90%とする)のが、税務調査で揉めないコツです。
まとめ
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