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引っ越しして去年と住所が変わった場合の確定申告の注意点!

こちらは、個人で確定申告をしていて、前回申告した時と住所が変わったという人向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

今回は引っ越しして去年と住所が変わった場合の確定申告の注意点についてお話しします。

(いちおう)引っ越しをしたらしなくてはいけない税務届出

注意
今回の記事は、国内の引っ越しを前提に書いています。

引っ越しをしたら、いちおう、次の各種手続きが必要です。

1.所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

納税地(原則住所地)に異動があった場合に提出する届出書です。
提出先:引っ越し前の納税地の所轄税務署
提出期限:納税地の異動があった後、遅滞なく

参考 [手続名]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続国税庁

2.個人事業の開業・廃業等届出書

事務所等の移転があった場合に提出する届出書です。
提出先:事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署
提出期限:事務所等を移転した日から1月以内

参考 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続国税庁

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

給与等の支払を行う事務所等を移転した場合(個人事業の開業・廃業等届出書を提出した場合を除く)に提出する届出書です。
提出先:給与支払事務所等の移転の場合は、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長
提出期限:移転の日から1月以内

参考 [手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出国税庁

でも、ぶっちゃけ届出書は提出しなくても大丈夫

これらの届出書を提出すると、税務署は、新しい住所や事業所の所在地宛に、申告書等を送付してくれるようになります。

でもね。引っ越ししたら届出書を出す理由は、この書類送付の便のため

届出書を出さなくても、所得税の確定申告の際、申告書をしれっと引っ越し後の所轄税務署に提出すれば、問題なく受理してもらえるし、翌年からは新しい住所宛に申告書も届くようになります。

また青色申告の届出など、重要な届出事項も新しい税務署に引き継がれます。

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今年になって引っ越したんだけど、どちらの税務署に申告書を出すの?

ところで、年が明けてから引っ越ししたら、去年と今年のどちらの住所で申告すればよいのでしょうか?

答えは「今年の住所の所轄税務署」に申告書を出します。

収入が発生した時点では前の住所なので悩むところかもしれませんが、「申告書を提出する時の住所の所轄税務署に提出する」と覚えておいてくださいね。

引っ越したら唯一気をつけねばならないのが「振替納税」

ということで、特に移転の届出書を出さなくても、なんとかなるのが個人の税務申告ですが、唯一気をつけなくてはならないのが振替納税をしている場合です。

▼というのも、振替納税の依頼書は「〇〇税務署長あて」に提出するもの。

つまり、引っ越しにより所轄税務署が変わった場合、引っ越し後の税務署宛に振替納税の届出を出さないと、引き落としがされません。

出し忘れたままほったらかしておくと、納税額が引き落とされず、督促されたり延滞税が課されるはめに。

引っ越して所轄税務署が変わる場合には、何はさておき、新しい税務署宛に振替納税の手続きだけはしてしまいましょう!

税理士きむら

ちなみに、引っ越し前の税務署に、振替納税の取りやめの手続きをする必要はありません。あと、同じ税務署の管轄内で引っ越しした場合は、手続きは不要です。
参考 [手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付国税庁

まとめ

・引っ越しした場合、出さねばならない届出はいくつかある。
・しかし、その届出を提出しなかったとしても、大きなデメリットはない。
・所轄税務署が変わった場合、唯一出さないとデメリットがあるのが振替納税の届出

以上、引っ越しして去年と住所が変わった場合の確定申告の注意点でした!

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