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30万円未満の資産の落とし方~個人の青色申告の方向けに解説いたします!(少額減価償却資産特例)

何かと敬遠されがちな「税」について、親しみやすく分かりやすくお届けします。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

よく「30万円までの固定資産は、一発で経費で落とせる」と聞きますよね。けれど、この特例も、しっかりポイントをおさえておかないと、申告間違いに繋がってしまいます。

税理士きむら

そこで、30万円未満の固定資産の減価償却の特例について、ポイントを絞ってわかりやすく解説いたします!

30万円までの固定資産は一発で経費で落とせるの?

確定申告期によく質問を受けるとある減価償却の規定について、お話しいたします。

このパソコン、税込で27万円。確か30万円までなら、1発で落とせるのよね?

個人事業主が一発でその年の費用として落とすことができるのは、購入金額が、1単位10万円未満のものです。10万円以上のものは、原則として、固定資産として減価償却をしなくてはなりません。

が、おっしゃる通り、固定資産のうち、1単位当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に、一括して経費計上することができます。

税理士きむら

この「少額減価償却資産の特例」についてポイントを解説します。

「少額減価償却資産」は青色申告者だけの特例です

まず、いきなりですがこの規定、青色申告の方だけの特例なんです。

えっ!ガーン。そうなんだ。ガッカリ。

白色申告者

MEMO
あ、でもね、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産であれば、白色申告・青色申告両方とも使える特例として、「一括償却資産の特例」がありますよ!その固定資産の法定耐用年数にかかわらず、3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。10万円以上20万円未満の資産なら、白色の方はこちらを使うといいですよ!
20万円未満の資産の減価償却は「一括償却資産」処理がおすすめ!【確定申告】 ■ スポンサー広告 ■

金額は、消費税免税事業者は税込金額で判断!「未満」に気をつけて!

金額は、税込金額で判断するの?税抜き金額で判断するの?

納税者

事業主が消費税の免税事業者(消費税の申告納税をする必要の無い事業者)であれば、税込金額で判断します。

事業主が消費税の課税事業者(消費税の申告納税をする必要がある事業者)で、
会計処理を「税抜経理」でしている場合は税抜金額で、
会計処理を「税込経理」でしている場合は税込金額で判断します。

※これは、税法すべて金額で判定する場合に共通のこと!

あと、「未満」と「以下」を間違えないようにしましょう! 消費税の免税事業者であれば、税込29万9999円までは、「少額減価償却資産の特例」を使うことができるということです。

「少額減価償却資産の特例」青色申告決算書の書き方と経理処理

と、言うことは、私の税込27万のパソコンは、一発で落とせるわ!えーっと。。。 (借方)消耗品費 270,000(貸方)事業主借 270,000 これでいいのかしら?!

税理士きむら

ちょっと待った!「所定の手続き」が必要なんですよ~!!!

でも、簡単だから、安心してください!まず、取得時の仕訳は普通の固定資産と同じように行います。

【取得時の仕訳】
(借方)工具器具備品 270,000 (貸方)現金(普通預金、事業主借など) 270,000

そして、青色申告の「減価償却費の計算」欄に、名称、数量、取得価額、償却の基礎になる価額、償却方法(一時)、本年分の普通償却費、本年分の償却費合計、事業専用割合、本年分の必要経費算入額、未償却残高を取得価額を書き、摘要のところに「措法28の2」と書きます

(▼記載例。クリックすると大きな画像を見ることができます)

税理士きむら

この「措法28の2」がポイント!

そして、決算で、減価償却の仕訳を行います。

【決算の仕訳】
(借方)減価償却費 270,000 (貸方)工具器具備品 270,000

その他もろもろ注意点

少額減価償却資産の特例は、年間300万円まで

少額減価償却資産の特例は、年間の限度額が設定されていて、1年間(12ヶ月)で取得価額の合計300万円までとされています。それを超える分については、適用できません。

税理士きむら

27万円のパソコンを12台買ったら、11台分は一発で落とせるけれど、残り1台分は、「一括償却資産の特例」を使うか、通常の減価償却をするしかないということです。

なかなかそんなにお買い物をする人も、まれだと思いますが。

資産なら何でもOK!中古も新品もOK!

少額減価償却資産の特例の対象となる資産の種類に制限はなく、取得価額が30万円未満であれば、「機械・装置」「車両」や「ソフトウェア」などでもOKです。また、新品だけでなく、中古品を取得した場合にも使えます。

償却資産税の申告の対象になります

このように、少額減価償却資産の特例を使うと一発で経費として落とせますが、償却資産税の申告をする際には、通常の固定資産と同じように申告対象資産になるのでご注意を。

MEMO
償却資産税は課税標準額(定率法で償却した場合の簿価)150万円未満の場合は課税されないので、固定資産が少ない事業主の場合は、あまり気にかけなくてもいいかもしれません。

えっ!!お買い物するなら平成30年3月末までなの?

平成30年の確定申告に向けて、今年、値の張るものを買おうとしている方の中には、国税庁のサイトなどを見て

え?少額減価償却資産の特例って、平成30年3月末までなの?急いで買物しなきゃ!

と慌てている方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも大丈夫です。ご安心ください。2018年(平成30年)の税制改正大綱によれば、少額減価償却資産の特例の適用期限は2年延長されるとのこと。つまり、2020年3月末までは、確実にこの特例を受けることができます

そして、今までもずーっと2年ずつ延長で来ているので、おそらく2020年のあとも延長されると思います。

まとめ

税理士きむら

青色申告者に認められている少額減価償却資産の特例。
「所定の手続き」もそんなに難しくありません。「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と書けば良いだけで、処理は普通の減価償却よりも簡単。
償却資産税の課税対象になることだけ気をつけましょう。

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