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【必見】こんな人は遺言を書くべき!相続専門税理士が解説【4タイプ+1】

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こちらの記事は、「自分は遺言を書くべきか迷っている」「遺言が必要な人ってどんな人?」「相続でもめないようにしたい」とお考えの方向けです。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ( YouTube)です。

「遺言って、お金持ちや揉めそうな家族だけが書くもの」—そう思っていませんか?

実は、遺言が必要かどうかは財産の多さではなく、家族の状況や気持ちによって決まります。遺言がないまま亡くなると、残された家族が困ってしまうケースは、ごく一般的な家庭でも起こります。

この記事では、「こんな人こそ遺言を書いておくべき」という代表的な4タイプ+1を、相続専門税理士の視点からわかりやすく解説します。「自分は当てはまるかな?」と確認しながら読んでみてください。

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遺言を書いた方が良い人——4つのタイプ+1

遺言を書いておいたほうが良い人は、大きく分けると次の4つのタイプ+1に整理できます。それぞれ、どのような状況に当てはまるのかを見ていきましょう。

タイプ① 相続人同士で争わないようにしたい

「家族に穏やかに相続してほしい」という希望がある方は、遺言によって自分の意思を明確に伝えることができます。

具体的には、次のようなケースが当てはまります。

  • 事業を子どもの一人に承継させたい——後継者を決めておかないと、相続時に兄弟間での争いになりやすい
  • 子どもや両親がいないため、妻に全財産を相続させたい——遺言がない場合、兄弟も相続人となり、妻だけに全財産を残せない
  • 再婚しており、先妻の子と後妻が両方いる——先妻の子と後妻の間では遺産争いが起こる確率が高く、遺言で事前に分け方を決めておくことが重要

遺言があれば、「故人がどうしてほしかったか」という意思が法的に残るため、争いの芽を事前に摘むことができます。

タイプ② 自分の意志で財産を分配したい

「自分が築いた財産を、自分の思い通りに使いたい」という方も、遺言が重要な役割を果たします。

  • 障害を持つ子どもに厚く財産を残したい——特定の相続人に多く渡したい場合、遺言で明示しないと法定の割合での分割になる
  • 相続人がいないため、縁故者や世話になった友人に相続させたい——遺言がなければ財産は国庫に帰属してしまう
  • 福祉活動や社会貢献団体に財産を寄付したい——遺言による寄附(遺贈)が必要
  • 特定の相続人に財産を渡したくない——遺言でその旨を残すことで意思を反映させやすくなる

「自分で作った財産は、自分の意志で分けたい」という気持ちはとても自然です。遺言はその気持ちを実現するための最も確実な手段です。

タイプ③ 生前の相続税対策を円滑に継続してほしい

相続税対策として生前贈与などに取り組んでいる方は、遺言によってその方針を引き継がせることができます。

たとえば、毎年計画的に贈与を行っている場合、亡くなった後の遺産分割がスムーズにいかないと、せっかくの対策が活かされないことがあります。遺言で財産の分け方を明確にしておくことで、生前に行ってきた対策が無駄にならず、残された家族も迷わずに動けます

相続税対策は「生前」で完結するものではなく、亡くなった後もスムーズに続いてこそ意味があります。遺言はその橋渡しとなる大切な書類です。

タイプ④ 相続人以外の人にも財産を渡したい

法定相続人(配偶者・子ども・親など)以外の方に財産を渡したい場合、遺言は必須です。遺言なしでは、相続人以外の方に財産を渡すことはできません。

具体的には、次のような方に財産を渡したいケースが該当します。

  • 内縁の妻・夫(婚姻届を出していないパートナー)
  • 認知していない婚外子
  • 介護などで長年お世話になった方
  • 障害を持つ兄弟姉妹(相続人でない場合)
  • 子どもの配偶者(いわゆる「嫁」「婿」)

これらの方々は法定相続人ではないため、遺言がなければ一切財産を受け取ることができません。「この人にも財産を残したい」という気持ちがあるなら、遺言は絶対に必要です。

+1 同性カップル・事実婚のパートナーがいる方

4つのタイプに加えて、もう一つ特に注意が必要なのが、同性カップルや事実婚のパートナーがいる方です。

現在の日本の法律では、同性パートナーや事実婚の相手は法定相続人にはなりません。どれだけ長年一緒に生活を築いてきたとしても、遺言がなければ、パートナーは財産を一切受け取ることができないのです。

「大切なパートナーに財産を残したい」という気持ちがあるなら、遺言は今すぐ検討すべき最優先事項です。公正証書遺言でしっかりと残しておくことを強くおすすめします。

番外編——こういう人も遺言を書こう!

借金がある方

「借金がある人こそ、遺言を書くべき」—これは見落とされがちですが、とても重要なポイントです。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれます。相続人が借金を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」という手続きで回避できますが、この相続放棄には「亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」という期限があります

ここで問題になるのが、相続人が借金の存在を知らないケースです。「家族に隠れて借金している」「多重債務があることを言い出せなかった」という場合、相続人は3ヶ月が過ぎても借金の存在に気づかず、気づいた時には相続放棄の期限が切れてしまっていた——という事態が起こりえます。

さらに怖いのが、知らずに相続財産を使ってしまった場合です。

たとえば「とりあえず葬儀費用に」と故人の預貯金を引き出した場合、これが「単純承認(相続を正式に受け入れた行為)」とみなされ、その後に借金が発覚しても相続放棄できなくなる可能性があります。

遺言に借金の存在・金額・貸主の情報を明記しておくことで、残された家族が早期に状況を把握し、相続放棄などの適切な対応を取れるようになります。借金は「隠しておきたい」気持ちもわかりますが、それが家族に多大な迷惑をかける原因になりかねません。遺言という形で誠実に伝えることが、最後の責任ある行動です。

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遺言を書くなら「公正証書遺言」がおすすめ

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、最も確実で安心なのは公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するため、

  • 形式上の不備による無効リスクがない
  • 紛失・偽造のリスクがない(公証役場に原本が保管される)
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要

といったメリットがあります。「せっかく遺言を書いたのに無効だった」という事態を防ぐためにも、公正証書遺言での作成を検討してみてください

こちらの記事でも、公正証書遺言について書いてますので合わせてご覧ください。

「遺言」書こうとしている方、思いとどまってください【庶民のための相続対策】「遺言」書こうとしている方、思いとどまってください【庶民のための相続対策】

まとめ——あなたは遺言を書くべき?チェックしてみましょう

今回ご紹介した「遺言を書いた方が良い人」の4タイプ+1をまとめます。

  • タイプ① 相続人同士で争わないようにしたい(事業承継・再婚家庭など)
  • タイプ② 自分の意志で財産を分配したい(障害を持つ子ども・寄付など)
  • タイプ③ 生前の相続税対策を円滑に継続してほしい
  • タイプ④ 相続人以外の人にも財産を渡したい(内縁・介護者・嫁など)
  • +1 同性カップル・事実婚のパートナーがいる

一つでも当てはまる方は、遺言の作成を前向きに検討されることをおすすめします。

遺言は「争いが起きそうな家族のもの」ではなく、「大切な人への最後のプレゼント」です。

「自分の場合はどうすればいいか?」「どんな遺言を書けばいいかわからない」という方は、ぜひ相続専門の税理士にご相談ください。あなたの状況に合ったアドバイスができます。