こちらは、税法用語に詳しくなりたい、経営者や経理担当者向けの記事です。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
不定期連載「税法用語の意味がわかるブログ」第21回目です。
契約書など、かっちりした文書を眺めると、
賃貸借契約書
賃料月額 108,000円(消費税等を含む)
こんな感じで「消費税等を含む」と「等」の字が入っています。
税理士きむら
消費税の「本名」
実務でもプライベートでもなじみが深い消費税。
実は、消費税の「本名」は消費税及び地方消費税と言います。
みなさんが言うところのいわゆる「消費税」は、国税である消費税と、地方税である地方消費税とが合わさったものです。
つい「消費税率8%」と言ってしまいますが、厳密に言うと私たちは、買物をした時など「消費税6.3%と地方消費税1.7%」を合せて払っています。
消費税と地方消費税の税率
時期と税率 | 〜平成26年3月 | 平成26年4月~ 令和元年9月 |
令和元年10月〜 | |
5% | 8% | 8% (軽減税率) |
10% (標準税率) |
|
消費税 (国税) |
4% | 6.3% | 6.24% | 7.8% |
地方消費税 (地方税) |
1% | 1.7% | 1.76% | 2.2% |
税務でも、消費税と地方消費税は一緒に申告・納付しています。それは申告書のフォーマットを見るとわかります。
上部が国税部分、下部が地方税部分。別々に申告書を作成しているわけではありません。
私たちの意識下でも実務でも、消費税と地方消費税は、渾然一体となって取り扱われています。
「等」を入れたほうが望ましい文書
というわけで、消費税の正式名称は「消費税及び地方消費税」ですが、これではあまりにも長ったらしい。
社長
営業
なんて会話をしていたら、舌を噛みそうです。
まぁ、経理の現場や日常会話では、特に弊害はないし意味も通じるので、「消費税」でいいでしょう!
フォーマルな書面や文書に記載する時だけ、「消費税及び地方消費税」を縮めた「消費税等」を使います。
フォーマルな書面や文書とは、まずは契約書です。契約書以外には、請求書や見積り書、領収証などの証憑類も「消費税等」であることが望ましいです。
消費税3%だった時代は国税のみだったので、この頃からの昔ながらのフォーマットを、修正せずに使っていると、「等」の字が抜けていますからご注意を。
あとは、財務諸表も「等」の字を入れたほうがいいですね。仮受消費税等、仮払消費税等、未払消費税等といった科目名に「等」の字を入れるようにしましょう。
こちらは、最新バージョンの会計ソフトを使っていれば、必ず「等」の字が入っています。
■ スポンサー広告 ■まとめ
税理士きむら
縮めて「消費税等」といいます。
契約書や財務諸表等のフォーマルな文書には、「消費税等」と記載するようにしましょうね。
※「税法用語の意味がわかるブログ」は、研修出版「月刊経理ウーマン」に連載中の「税法用語の意味がわかる辞典」をリライトして記載しています。