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税法用語の意味が分かるブログ(21)「消費税等の“等”の字」

こちらは、税法用語に詳しくなりたい、経営者や経理担当者向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

不定期連載「税法用語の意味がわかるブログ」第21回目です。

契約書など、かっちりした文書を眺めると、

賃貸借契約書

賃料月額  108,000円(消費税等を含む)

こんな感じで「消費税を含む」と「」の字が入っています。

税理士きむら

契約書は疑義が生じないようにするため、ぼかした表現は使わないのが鉄則です。ということは、消費税等の「等」にも、ちゃんと意味があるはず。さて、どんな意味があるのでしょうか。

消費税の「本名」

実務でもプライベートでもなじみが深い消費税。

実は、消費税の「本名」は消費税及び地方消費税と言います。

みなさんが言うところのいわゆる「消費税」は、国税である消費税と、地方税である地方消費税とが合わさったものです。

つい「消費税率8%」と言ってしまいますが、厳密に言うと私たちは、買物をした時など「消費税6.3%と地方消費税1.7%」を合せて払っています。

消費税と地方消費税の税率

時期と税率 〜平成26年3月  平成26年4月~
令和元年9月 
令和元年10月〜
5% 8% 8%
(軽減税率)
10%
(標準税率)
消費税
(国税)
4% 6.3% 6.24% 7.8%
地方消費税
(地方税)
1% 1.7% 1.76%  2.2%

税務でも、消費税と地方消費税は一緒に申告・納付しています。それは申告書のフォーマットを見るとわかります。

上部が国税部分、下部が地方税部分。別々に申告書を作成しているわけではありません。

私たちの意識下でも実務でも、消費税と地方消費税は、渾然一体となって取り扱われています。

「等」を入れたほうが望ましい文書

というわけで、消費税の正式名称は「消費税及び地方消費税」ですが、これではあまりにも長ったらしい。

消費税及び地方消費税は、今期いくらくらいになりそうかしら?

社長

営業

消費税及び地方消費税増税前に、駆け込み需要が見込まれます。

なんて会話をしていたら、舌を噛みそうです。

まぁ、経理の現場や日常会話では、特に弊害はないし意味も通じるので、「消費税」でいいでしょう!

フォーマルな書面や文書に記載する時だけ、「消費税及び地方消費税」を縮めた「消費税等」を使います。

フォーマルな書面や文書とは、まずは契約書です。契約書以外には、請求書や見積り書、領収証などの証憑類も「消費税等」であることが望ましいです。

消費税3%だった時代は国税のみだったので、この頃からの昔ながらのフォーマットを、修正せずに使っていると、「等」の字が抜けていますからご注意を。

あとは、財務諸表も「等」の字を入れたほうがいいですね。仮受消費税等、仮払消費税等、未払消費税等といった科目名に「等」の字を入れるようにしましょう。

こちらは、最新バージョンの会計ソフトを使っていれば、必ず「等」の字が入っています。

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まとめ

税理士きむら

消費税の正式名称は「消費税及び地方消費税」。
縮めて「消費税等」といいます。
契約書や財務諸表等のフォーマルな文書には、「消費税等」と記載するようにしましょうね。

※「税法用語の意味がわかるブログ」は、研修出版「月刊経理ウーマン」に連載中の「税法用語の意味がわかる辞典」をリライトして記載しています。

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