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改元後の平成の源泉所得税納付書「年度」「年月」の記入のしかた

こちらは、納付書を使って源泉所得税の納付をされる方向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

税理士きむら

源泉所得税の納期の特例の時期ですが、みなさんのお手元にある納付書は、まだ「平成」の印字がされたものだと思います。

「令和バージョン」の納付書が出回る時期は10月頃だそうです。では、「平成バージョン」を使って納付をする場合、「年度」や「年月」のところなど、どのように書けばいいのでしょうか。

そこで今回は、「令和」改元後に「平成」の印字がされた源泉所得税の納付書を使う場合の、「年度」「年月」の書き方について、お話しします。

平成が印字された申告書や納付書は、どう記入する?

新元号が決まったのが、つい3か月前ということもあり、公的な書類についてはリニューアルのまっ最中。税務書類についても、例外ではありません。

例えば、会社の設立時の届出のフォーマットなどは、今日7月2日になって、国税庁のホームページに改訂版がアップされました(告示は6月28日)。

そこで国税庁は、「平成」の印字がされた申告書や納付書を使う場合は、平成表記でも差し支えない旨を公表しています。

納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱う
新元号に関するお知らせより

みなさんのお手元にある申告書などが、まだ「平成バージョン」の場合には

・令和1年は「平成31年」
・令和2年は「平成32年」

と記載して、提出するとよいでしょう。

平成バージョンの源泉所得税の納付書は、どう記入する?

そして、納付書の中で特にしばしば使うのが、給与の源泉所得税などを納付する時に使う、源泉所得税の納付書です。

ちなみに、「令和」が印字された納付書は10月以降順次発送の予定。

だから、今、みなさんのお手元にある納付書は、すべて「平成」の文字が印字されたものだと思います。

そして源泉所得税の納付書には「年度」を書く欄もありますね。さあ、どう書けば良いのでしょう?

書く時のポイント3つ

ポイントは3つです。

ポイント
  • 現在持っている納付書に印字されている「平成」を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載したりしない
  • 「年度欄」は「31」と記載
  • 「年月」を記載する場合は、平成表記「31」と記載しても有効

裏を返すと、やってはいけないことは次の3つになります。

やってはいけないこと
  • 現在持っている納付書に印字されている「平成」を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載したりする
  • 「年度欄」に「01」と記載
  • 平成31年1月~4月を「令和01年1月~4月」と記載

納期の特例の納付書の場合

▼以上を踏まえた、国税庁の記載例です。

ところで、この記載例には載っていないのですが、「平成」が印字されている場合、令和1年を平成31年(令和2年を平成32年)と記入することは認められているので、「納期等の区分」のところを、

自31年01月
至31年06月

と、平成表記にしてもかまいません。

そこで、平成バージョンの納付書を使う場合には、この際、全部「平成だと何年か」で統一するのが、間違えにくく、いいかもしれないですね。

▼こんな感じに。

各月の納付書の場合

▼国税庁の記載例です。

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まとめ

以上、「平成」が印字されている源泉所得税の納付書の「年」「年度」の書き方についてでした!

・現在持っている納付書に印字されている「平成」を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はナシ。
・「年度欄」は「31」と記載。
・「年」を記載する場合、平成表記「31」と記載して提出しても有効。

大雑把な言い方ですが、ようは「年度欄は31」「令和01年1月~4月はNG」「元号の修正や加筆NG」ということだけ覚えておけば大丈夫です。

全部「平成だと何年か」で統一して記入しても、問題ありません。