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【令和7年度】相続時精算課税の届出書の書き方・税理士がわかりやすく解説

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こちらの記事は、「相続時精算課税制度を利用してみたい」「相続時精算課税選択届出書の書き方を知りたい」「届出書を自分で書けるか不安」とお考えの方向けです。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ( YouTube)です。

令和6年から使い勝手が良くなったと言われている相続時精算課税制度。

「利用してみたい。でも、手続きがなんだか難しそう……」とためらっていませんか?

実は届出だけなら、そんなに難しくないんです。

この記事では、相続時精算課税制度を選択する場合の「相続時精算課税選択届出書」の書き方について、税理士がわかりやすく解説します。

「これなら自分でできる」と思ってもらえる内容にしましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。

相続時精算課税制度とは?まずはおさらい

相続時精算課税制度とは、ひとことで言えば「相続財産の前払い(前もらい)」の制度です。

贈与者(あげる人)が亡くなった際に、贈与された財産を相続財産に加算して、相続税の計算を行います。

この制度を選択すると、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、あとで相続財産として相続税の対象になるため、「相続時」精算課税制度、というわけですね。

令和6年から年110万円の基礎控除が新設

令和6年からの相続時精算課税制度では、この2,500万円の特別控除に加えて、毎年110万円の基礎控除(非課税枠)が新設されました。

これによって、相続時精算課税制度を選択し、その後は年間110万円まで基礎控除内で贈与を行う、そんな使い方も可能になりました。

普通の贈与と何が違う?生前贈与加算の対象外に

「でも、普通の贈与でも毎年110万円以内だったら贈与税はかからないですよね?」と思った方、おっしゃる通りです。

ただし、普通の贈与(暦年課税)には「生前贈与加算」というルールがあります。

亡くなる前の一定期間内(段階的に最長7年まで延長中)に受けた贈与は、たとえ年110万円以内でも、相続財産にプラスして相続税を計算しなくてはいけないのです。

一方、相続時精算課税制度の年110万円以内の基礎控除部分は、生前贈与加算の対象になりません

ということは、「自分はもう長くない。このまま贈与をすると生前贈与加算に引っかかってしまう」という方が相続時精算課税制度を選択すれば、年間110万円の基礎控除の範囲内の贈与であれば、生前贈与加算の対象にならずに子どもたちへ贈与できるわけです。

実際、とりあえず相続時精算課税制度を選択だけして、毎年110万円ずつ無税・無加算で贈与していくという人が急増中なんです。

相続時精算課税の選択には「届出」が必須!

ただし、相続時精算課税制度を利用するには、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しなくてはいけません

参考 相続時精算課税選択届出書(PDF)国税庁

相続時精算課税は贈与者ごとの選択制です。選択したい場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した相続時精算課税選択届出書を、受贈者(もらった人)の所轄税務署に提出する必要があります。

届出書を提出しなければ、贈与税の原則的な計算方法である暦年課税により計算することになります。

そうすると、先ほどの生前贈与加算の対象になってしまいます。相続時精算課税制度を選択したい場合には、必ず提出期限までに届出書を提出しましょう

なお、この制度を利用できるのは、原則として贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母(直系尊属)から、18歳以上(成人)の子や孫への贈与です。年齢要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

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相続時精算課税選択届出書の入手方法

まず、届出書はどこで入手するのか。次の方法があります。

あとe-Tax(電子申告)なんですけど、こちらは贈与税の申告ほど簡単にはできないんですね。

確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフト(WEB版)で手軽にできるといいなと思うかもしれませんが、電子申告で提出したい場合には、ダウンロード型のe-Taxソフトをパソコンに入れて対応しなくてはいけません。

相続時精算課税選択届出書の書き方

いよいよ、届出書の書き方です。届出書は1枚だけのシンプルな書類で、記入する箇所も多くありません。

順番に見ていきましょう。なお、記入は黒や青などの消えないボールペンで書いてくださいね。

基本事項(日付・税務署名・受贈者の情報)

まず上部の日付ですが、ここは書いても書かなくてもOKです。

届出書を提出するのは、贈与税の申告と同じで、あげる人ともらう人のうち「もらう人(受贈者)」です。提出先には、受贈者の所轄税務署を書きます。

続いて受贈者の情報として、郵便番号・電話番号・住所、フリガナ、氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)を記入します。そして、贈与してくれる人から見た続柄(長女、長男など)を書きます。

「いつから適用を受けるか」の年を書く

次に本文部分です。

「私は下記の特定贈与者から令和◯年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の9第1項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます」という文章になっているので、◯に贈与を受けた年(令和7年中の贈与なら「7」)を記入します。

この届出書を一度出したら、その方から受ける贈与については暦年課税には戻れません。

特定贈与者に関する事項

次に、特定贈与者(相続時精算課税制度を選択したい相手、つまり「この人から受ける贈与は相続時精算課税にします」という人)の欄です。

ここには、贈与者の住所、フリガナ、氏名、生年月日を書きます。

私のケースでは特定贈与者は母。母は60歳をとっくに超えていて、私も余裕で成人ですので、要件はバッチリです。

「年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合」の欄

その下に「年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合」という欄があります。

これ、わかりづらいですよね。

これは、養子になったなどの理由で、年の途中でいきなり「子ども(推定相続人)」や「孫」になった場合に記入する欄です。該当しない方は書かなくてOKです。

3番・届出書を単独で提出する場合のチェック欄

次に3番の欄。ここにはチェック印を入れる箇所があります。

この届出書だけ出して、あとは毎年110万円の非課税枠(基礎控除)だけを使っていく場合は、贈与税の申告書は出さなくてOK。無申告でOK、しかも無税でOKなんです。

そういった方は、「私は贈与税の申告書を提出しないため、相続時精算課税選択届出書を単独で提出します」という項目にチェックを入れます

4番・添付書類のチェック欄

そして4番の添付書類の欄にもチェックマークを入れます。

このフォーム、めちゃくちゃ親切なんですよ。

受贈者と贈与者の間が親子(もしくは祖父母と孫)であることを証明するために、「受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、受贈者の氏名・生年月日、受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であることを証する書類」を添付しなさいと、必要書類まで書面上でご指示してくださっているんです。

戸籍謄本などの必要書類を用意したら、「添付しました」という意味でここにチェックマークを入れます。

あとは掲げられている必要書類をつけて提出すればいいわけです。

どうですか?「自分でもできそう」と思いませんか?

税理士に頼んだほうがよい場合

選択するだけだったら誰でもできます。だけども、当然税理士に頼んだほうがいい場合というのがあるんです。難易度の低い順にお話ししていきますね。

①非課税枠110万円を超えて贈与する場合

まず、選択した年に非課税枠110万円を超えて贈与する場合です。この場合、税額は出なくても贈与税の申告書を作らなくてはいけません

そういった方は税理士に頼んだほうがいいかもしれません。

ただ、勘のいい方や器用な方なら、手引きを見ながら充分自分でできるレベルです。

②相続時精算課税と暦年課税の贈与が混ざっている場合

次は、母からは相続時精算課税の贈与、別の人からは普通の贈与(暦年課税)というように、2つの課税方式が入り乱れている場合です。

「申告書を作るのは自信がなくて」という方は、税理士に頼むといいかもしれません。

これも、申告などの作業ががそんなに苦痛でない方なら手引きを見ながらできると思います。

③2,500万円の特別控除枠を使い切っている場合

かなり難しいのが、相続時精算課税制度の2,500万円の枠をすでにフルに使い切っていて、なおかつ毎年110万円の非課税枠を超えて贈与をする場合。

こうなってくると実際に税額が出るので、注意が必要になってきます。

自信がない方は税理士に依頼してみてください。

④贈与財産の評価が難しい場合(不動産など)

そして一番難しいのが、贈与した財産の評価が難しい場合です。特に不動産などの場合、評価の仕方を間違うだけで評価額が何百万円も違ってしまうこともあります。

贈与財産が現金ではなくて不動産などの場合には、税理士に頼むのが無難かなと思います。

相続時精算課税制度で一番難しいこと

とはいえ、相続時精算課税制度で一番難しいことって何だと思いますか?

それは、「そもそも自分がこの制度を選ぶべきかどうか」の判断です。

書類自体はシンプル。

だけど「自分は選択すると得なの?損なの?」については、親の財産額や相続税がいくらになるのかをシミュレーションして考えないといけません。

届出書や贈与税の申告書を作ることよりも、この制度を選択すべきかどうかの判断でこそ、税理士に関わってもらうことをおすすめします

まとめ

  • 相続時精算課税制度は「相続財産の前払い」の制度。令和6年から年110万円の基礎控除が新設され、この部分は生前贈与加算の対象外
  • 制度の利用には「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須。提出期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
  • 届出書は税務署または国税庁ホームページで入手できる。e-Taxで提出するならダウンロード型ソフトが必要
  • 記入項目は受贈者・特定贈与者の基本情報と2か所のチェック欄が中心で、書類自体はシンプル
  • 添付書類は戸籍謄本など、贈与者が直系卑属であることを証明する書類
  • 110万円超の贈与・暦年課税との混在・2,500万円枠の使い切り・不動産の贈与などは税理士への依頼が安心
  • 一番難しいのは「選択すべきかどうか」の判断。是非、税理士への相談を!

届出書の作成は、この記事の手順どおりに進めれば決して難しくありません。

一方で、一度選択すると暦年課税には戻れませんので、「選ぶかどうか」は慎重にご検討ください。
不安な点があれば、いつでもご相談をお待ちしています。

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