国際観光旅客税が2019年1月7日より導入されます
9月19日、国税庁ホームページ上に「国際観光旅客税の届出等に関する手続や届出書様式等について」が掲載されました。
きむら
国際観光旅客税は、来年(2019年)1月7日から導入される身近な税金です。ご存知でしたか?
国際観光旅客税とは
来年(2019年)1月7日から、日本から出国する際に、出国1回につき1,000円の「国際観光旅客税」が徴収されることになっています。
税理士きむら
名目は「観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するため」に創設されたそうですよ〜。ムムム
税収は、ちゃんとそのために使ってほしいところです!
■ スポンサー広告 ■国際観光旅客税はどうやって納めるの?
国際観光旅客税は、原則として、船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方式で徴収し、出国者の代わりに国に納付します。
「原則として」とあるのは、プライベートジェット等で日本を出国する場合は、出国者本人が税関に納付するからだそうですよ。
うーん!そんなご身分になってみたい!
次のような場合は、国際観光旅客税は非課税
国際観光旅客税は、日本を出国する人であれば、日本人・外国人に関わらず、一律に課される税金ですが、次のような場合には、国際観光旅客税は課されません。
国際観光旅客税が課されないケース
- 船舶又は航空機の乗員
- 強制退去者等
- 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
- 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
- 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に緊急着陸等した者
- 日本から出国した後、天候その他の理由により帰ってきた者
- 2歳未満の者
乳幼児や、天候の都合で一時帰国しまた再出発する場合などは、非課税です。
まとめ
きむら
国際観光旅客税は、日本人・外国人に関わらず、出国するたびに旅客運賃等に上乗せされて納める税金です。出国1回につき1人1,000円。
税収は「観光先進国実現」の趣旨にのっとって、有効に使って欲しいところです。
税収は「観光先進国実現」の趣旨にのっとって、有効に使って欲しいところです。