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「国際観光旅客税」とは?出国時の新しい税金が2019年1月7日よりスタート

国際観光旅客税が2019年1月7日より導入されます

9月19日、国税庁ホームページ上に「国際観光旅客税の届出等に関する手続や届出書様式等について」が掲載されました。

きむら

国際観光旅客税は、来年(2019年)1月7日から導入される身近な税金です。ご存知でしたか?

国際観光旅客税とは

来年(2019年)1月7日から、日本から出国する際に、出国1回につき1,000円の「国際観光旅客税」が徴収されることになっています。

税理士きむら

名目は「観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するため」に創設されたそうですよ〜。ムムム

税収は、ちゃんとそのために使ってほしいところです!

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国際観光旅客税はどうやって納めるの?

国際観光旅客税は、原則として、船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方式で徴収し、出国者の代わりに国に納付します。

「原則として」とあるのは、プライベートジェット等で日本を出国する場合は、出国者本人が税関に納付するからだそうですよ。

うーん!そんなご身分になってみたい!

次のような場合は、国際観光旅客税は非課税

国際観光旅客税は、日本を出国する人であれば、日本人・外国人に関わらず、一律に課される税金ですが、次のような場合には、国際観光旅客税は課されません。

国際観光旅客税が課されないケース

  • 船舶又は航空機の乗員
  • 強制退去者等
  • 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
  • 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
  • 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に緊急着陸等した者
  • 日本から出国した後、天候その他の理由により帰ってきた者
  • 2歳未満の者

乳幼児や、天候の都合で一時帰国しまた再出発する場合などは、非課税です。

まとめ

きむら

国際観光旅客税は、日本人・外国人に関わらず、出国するたびに旅客運賃等に上乗せされて納める税金です。出国1回につき1人1,000円。
税収は「観光先進国実現」の趣旨にのっとって、有効に使って欲しいところです。

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