こちらは、税法用語に詳しくなりたい、経営者や経理担当者向けの記事です。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
不定期連載「税法用語の意味がわかるブログ」第2回目です。
税理士きむら
「控除」の勘違いあるある
私が税務会計業界に入る前、まだ、税金シロウトだった頃のエピソードです。
ご存知のとおり、医療費が多くかかった年は、確定申告をすれば税金が戻る制度があります(医療費控除)。
友人
昔の私
ところが、実際に確定申告のてびきに沿って計算をしてみたら、戻ってくる税金の額は、たったの数千円!なんともガッカリしたものです。
今回お話しする「所得控除」「税額控除」は、このエピソードに関係する税法用語です。
「所得控除」と「税額控除」の違い
税金には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。
言葉のイメージどおり、「控除」はある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。
みなさんはこれから「○○控除」と名のつく税法用語に出会ったら
「これは、税率を掛ける前に控除するものなのか?税金の額そのものから控除するものなのか?」
を、確認するようにしましょう。
と言うのも、「○○控除」には2種類あって、「所得控除」は、前回お話しした課税標準、つまり、税額のベース(もうけなど)を小さくする効果があります。
一方「税額控除」は、税金の額そのものを減少させます。
身近な所得税の例でお話しすると、冒頭のエピソードの医療費控除以外に、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は「所得控除」、住宅ローン減税は「税額控除」です。
■ スポンサー広告 ■所得控除による減税額は「その所得控除の額×税率分」
たとえば一般の扶養控除の控除額は、38万円です。これは個人の「所得」からマイナスされる金額。
「扶養家族が1人増えたから、38万円税金が少なくなる!」
と思ったら、私のエピソードのカン違いと同じこと。
「所得控除」の場合、税金が少なくなる効果は、「その所得控除の額×税率分」であることを、覚えておきましょう。
税額控除は、もともとの税額を限度とする
一方「税額控除」は、直接的に税金を減少させる効果があります。
そして、税額控除で注意したいのは、税金をマイナスする効果は、もともとの税額を限度とするということです。
例えば、もともとの税額が15万円で、税額控除額が20万円の場合、15万円-20万円=▲5万円で5万円還付になるというわけではありません(仮払いしていた税金が戻るケースは除きます)。
「所得控除」も所得(もうけ)以上には引けないのですが、「税額控除」については特に「引ききれない額は還付されるのか?」という質問が多いので、ここで改めてお話しさせていただきました。
まとめ
税理士きむら
※「税法用語の意味がわかるブログ」は、研修出版「月刊経理ウーマン」に連載中の「税法用語の意味がわかる辞典」をリライトして掲載しています。