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勤め先に副業がバレる3つのパターン〜その理由と回避策を教えます【確定申告】

こちらの記事は、会社に副業がバレると困るという方向けです。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

働き方が多様化してきているとはいえ、まだまだ副業を容認・推進している企業は、少数派ですよね。

きむら

そこで今回は、勤め先には内緒で副業をされているという方向けに、確定申告で副業バレするパターンと、その回避策についてまとめてみました。

確定申告で副業バレするきっかけは「住民税」

勤め先に副業バレする原因って、何なのでしょうか?

SNSの投稿・タレコミ・業務中にお疲れ気味、、、などなど、バレる原因は多々あるかと思いますが、揺るがぬ証拠としては、「確定申告の結果、勤め先に副業の所得があることをつかまれること」です。

ん?でも、勤め先がどうして確定申告の内容をつかめるの?税務申告の内容なんて、プライバシーの際たるもんでしょ?

副業を始めた人

それは、給与から天引きされている「住民税」が関係しています。

私たちは確定申告で、前年の所得を申告(①)し所得税を納付しますが、住民税については、税務署が申告内容を市町村に送付し(②)、市町村がそれに基づき住民税を計算し(③)、その通知に基づき納付(④)することになります。

【確定申告から住民税納付までの流れ】

副業をしている会社員の場合は、前年の給与と副業分の確定申告の結果が、市町村経由で勤め先に送付されます。

それをもとに勤め先は、給与から住民税を天引きし、会社員に代わって住民税を納めることになります(これを特別徴収といいます。)

【副業をしている人の確定申告から住民税納付までの流れ】

つまり、確定申告を何の気なしに出してしまうと、副業をしたことによる所得と住民税額が、勤め先に通知されてしまうということ!

これが「副業バレ」のメカニズムです。

この流れを理解することが、副業バレを未然に防ぐ第一歩です。

では、ケース別に、副業バレするパターンとその回避策を見ていきましょう!

副業バレするパターン1:「住民税に関する事項」のチェックし忘れ

まず、よくある副業バレのパターンが、確定申告書の「住民税に関する事項」のチェックし忘れ

副業の所得が年間20万円を超える場合には、確定申告をしなくてはなりません。

確定申告「20万円以下申告不要ルール」を正しく理解しよう!

その際、忘れないでいただきたいのが、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記入。

ここに「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。

「自分で納付」に「◯」を記入すれば、副業分の住民税に関しては、自宅に納付書が送られ、自分で納付することになります。

【副業分と給与分の住民税が別々に!】

つまり、勤め先に事業所得や雑所得等があることがバレないということ!

ところが、うっかり「自分で納付」の「◯」を記入し忘れると、副業の所得が含まれた住民税の通知書が勤め先に行ってしまうので、それをきっかけに副業がバレることになります。

副業バレを防ぐには?

確定申告の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」にする。

注意
もしも副業先から「給与」という形で収入をもらっている場合は、原則は勤め先の給与と合算されてしまいます。
その場合、確定申告をしたあとに直接市町村に相談すると、副業分の住民税の納付書を別に発行してくれることがあります(つまり副業バレせずに住むということ)。
ただし、全ての市町村がそうしてくれるという保証はありません。
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副業バレするパターン2:「事業所得の損失申告」

副業の事業が赤字になるという方も、中にはいらっしゃるかと思います。

そして、副業が赤字になると
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」にしていても、勤め先には損益通算をしたあとの低い所得の住民税の通知が行ってしまうことになります。

あれ?!?!住民税の額がやけに少ないぞ!

給与担当者

このように、住民税額が少ないことに気づかれてしまうと、それをきっかけに勤め先に副業がバレる可能性があるというわけです。

副業の損失と給与所得を損益通算することで、確かに税額は減ります。

しかし、副業バレすることで、場合によっては節税額より大きなものを失いかねません。

副業バレを防ぐには?

これを防ぐ手立てはないのでしょうか?

例えば、給与分だけ給与天引きにしておいて、事業の赤字分だけ、住民税を別途還付してもらうなんて、できないんでしょうか?

結論は、いくつかの市町村に問い合わせても「それはできません」とのことでした。

「事業所得を黒字で申告し、『給与所得以外の住民税の徴収方法』を『自分で納付』にした上で、後日、更正の請求をしてはどうだろう?」

なども考えてみましたが、更正の請求をすれば、修正後の所得額で住民税の通知が会社に来ることになりますから、かえって悪目立ちしてしまいます。

ということで、副業バレを防ぐには、ズバリ…

事業所得が赤字の場合、損益通算をあきらめる(事業の損失を申告しない)。
もしくは、副業への理解を勤め先に求めるしかなさそうです。

副業バレするパターン3:「所得20万円以下で住民税だけ申告した場合」

パターン1でお話ししたとおり、副業の所得が年間20万円を超える場合には、確定申告をしなくてはなりません。

裏を返せば、副業の所得が年間20万円以下ならば、確定申告をしなくて良いということです。

と言うわけで、副業の所得が20万円を割り込み、確定申告不要となり、
「やった!所得税を納めなくていい!ラッキー」と喜んでいる、そこのあなた。

実はこの「20万円ルール」は所得税だけの規定で、住民税については、副業の所得がわずかであっても別途申告をしなくてはなりません。

そして、その申告に基づいて住民税の通知が勤め先に行くことになるので、それをきっかけに副業がバレることになります。

副業バレを防ぐには?

住民税の申告書にも所得税と同じように、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄があります。

所得税同様、「自分で納付」を選択するようにしましょう。

注意
この場合も、副業先から「給与」という形で収入をもらっている場合には、原則は勤め先の給与所得と合算して住民税が計算されてしまいます。
住民税の申告の際に、市町村に直談判すると、副業分の住民税の納付書を別に発行してくれることがありますが、全ての市町村がそうしてくれるという保証はありません。

まとめ

きむら

勤め先に副業がバレるきっかけは、前年の確定申告のデータと住民税額が、会社に通知されてしまうこと。つまり、副業分の住民税額を、自分で納めるよう手続きすることが、副業バレ回避策の基本になります。

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