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確定申告「20万円以下申告不要ルール」を正しく理解しよう!

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

「20万円以下の所得は、確定申告しなくていい」という話を聞いたことがあるという方も、多いことでしょう。

この「20万円以下申告不要ルール」、正しく理解していないと、申告漏れに繋がったり、逆に、しなくてもいい所得を申告することになります。

税理士きむら

今回は、誤りがちな「20万円以下申告不要ルール」について、ズバリ解説いたします!

よろしければ、最後までお付き合いください。

「20万円以下申告不要ルール」が使えるのは、年末調整をしたサラリーマンだけ!

「確定申告をしなくてはいけない人」は、次のように規定されています。

各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人

他にも「確定申告をしなくてはいけない人」のルールは色々とありますが、これが基本のルールです。

税理士きむら

うんと簡単に言うと、計算の結果、税額が生じる人は、確定申告をしなければなりません。まあ、当たり前と言っちゃあたり前ですよね。

ただし、少額不追求・事務処理簡便化という趣旨から、サラリーマン(給与所得者)の場合には、「確定申告をしなくてはいけない人」の例外ルールが定められています。

こういった人は確定申告の必要なし!
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の人

つまり、サラリーマンで年末調整した人は、その年末調整を受けた給与以外にほかに所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下ならば、確定申告はしなくてもいいということ。

これがちまたで言われる「20万円以下申告不要ルール」です。

メモ
公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額が合計400万円以下で、それらの年金等がすべて源泉徴収の対象になっている場合も、「20万円以下申告不要ルール」は使えます。

ところが、この「20万円以下申告不要ルール」が使えない場合があります。

どういった場合なのでしょうか?見てみましょう。

フリーランスや不動産オーナーは「20万円以下申告不要ルール」は使えない!

まず、気をつけたいのは、20万円以下申告不要ルール」は「年末調整したサラリーマン」が対象の規定だということ。

つまり、フリーランスや不動産オーナーなど、そもそも確定申告しなくてはならない人は、主たる所得以外の他の所得の額がどんなに少額であろうと(極端なことをいうと1円でもあれば)その所得は必ず申告しなければなりません(預金の利子のように源泉分離課税で課税が完結しているものは除きます)。

たとえば、不動産所得者で、数万円の原稿料がある方がいたとしましょう。

原稿料は20万円以下だから、これは申告しなくても大丈夫!

不動産所得者

税理士きむら

おっと!それは間違いです!原稿料も雑所得として申告しなきゃいけませんよ!

ご注意を!

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サラリーマンでも「20万円以下申告不要ルール」が使えない場合が!

サラリーマンでも「20万円以下申告不要ルール」が使えない場合があります。

給与の年間収入金額が2,000万円を超えているサラリーマン

給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人は、年末調整ができません。そのため、必ず確定申告する必要があります。

そして確定申告するならば、その給与以外の他の所得の額がどんなにわずかだったとしても、その所得を申告しなくてはなりません。

(年末調整の対象にならない人、つまり、確定申告しなくてはならない人について、詳しく知りたい方はこちらをお読みください。)
【平成30年の年末調整】年末調整の対象になる人ならない人

医療費控除等を受けるため確定申告をするサラリーマン

年末調整したサラリーマンであっても、医療費控除を受けたり他の税制優遇措置を受けるため確定申告をする場合は、他の所得等が20万円以下であっても、あわせて申告をしなくてはなりません。

同族会社役員も「20万円以下申告不要ルール」が使えない場合が!

同族会社の役員やその親族等が、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている場合には、その同族会社からの所得については「20万円以下申告不要ルール」の対象外になります。

つまり、同族会社から得ている所得については、金額がわずかであっても申告しなくてはなりません。

「20万円以下申告不要ルール」が使えない場合については、以上です。

次に、「20万円以下申告不要ルール」の注意点について、お話しします。

注意①収入ではなく「所得(もうけ)」が20万円以下かどうかで判定

たとえば、とある給与所得者の雑所得の年間の収入が25万円で経費が6万円だったとしましょう。

ああ…雑所得が20万円を超えてしまったから、確定申告しなくてはいけないわ。

給与所得者

税理士きむら

雑所得は19万円(25万円−6万円)だから、申告不要ですよ!

このように、申告の要・不要は、収入ではなく、「所得(もうけ)」が20万円以下かどうかで判定します。

間違えて収入で判断してしまうと、しなくていい申告してしまうことになりかねません。気をつけましょう!

(「所得(もうけ)」の計算の仕方について、詳しく知りたい方はこちらをお読みください。)
合計所得金額の計算のしかたを徹底解説1〜扶養や配偶者の控除判定に必須!

注意
給与を2か所以上から受けている人の場合、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下かどうかで判定します。判定のときは、給与だけ収入金額を使います。

注意②「20万円以下申告不要ルール」は住民税には関係ない!

「20万円以下申告不要ルール」について、お分かりになりましたでしょうか!

どうやら僕は「20万円以下申告不要ルール」を使えそうだな!安心した。

納税者

税理士きむら

ところが、「20万円以下申告不要ルール」が使える人であっても、気をつけたいのが個人住民税の取り扱いです。

20万円以下申告不要ルール」は所得税の規定。住民税にはこのルールがありません。

つまり、所得税で申告不要とした所得についても、住民税の申告は別途行うようにしなくてなりません。

最近は自治体(市町村)も税収確保に躍起になってます。チェックが厳しくなっていますので、申告漏れがないよう注意したいところです。

まとめ

「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンや、少額で確定申告不要な年金所得者について認められている規定です。

控除を受けるため確定申告するならば、「20万円以下申告不要ルール」は適用されません。

事業所得者や不動産所得者など、そもそも確定申告せねばならない人は、「20万円以下申告不要ルール」は適用されません。

税理士きむら

おおざっぱですが、こうおさえておくといいですよ!

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