こちらは、電子申告で確定申告をしようとしている方向けの記事です。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
先日、医療費控除の記事を書きました。
税理士きむら
結論:別途郵送や持ち込みをしなくても大丈夫です!
いきなり結論から言っちゃいます。
原則は、電子(e-Taxによる)申告をする場合、医療費の領収書などについては、郵送や持ち込みにより別途所轄税務署に提出することになります。
ただし、要件を満たせば、源泉徴収票や保険料控除証明書、医療費の領収書などは、添付が省略できます。つまり、別途郵送等はしなくて良い、ということです。
税理士きむら
要件1:添付省略できる書類(郵送等しなくていい書類)は決まっている
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定口座年間取引報告書
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注5)
要件2:添付省略した書類はポイしちゃダメ!
e-Taxの際、別送せず添付を省略した書類は、ここでお役御免というわけではありません。
というのも、あくまで「省略」しただけであって、税務署長は確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のため、添付を省略した書類の提出または提示をさせることがあります。
税理士きむら
添付書類を捨てたり失くしたりした場合は
「添付書類が提出されなかった」
ものとして取り扱われてしまうことになります。
5年間はしっかり保存するようにしましょう。
要件3:記載内容を入力しなくてはなりません
書類の添付を省略するためには、税務ソフトの申告書の作成手順等に従って、「第三者作成書類」の記載内容を入力することになります。
紙の申告書で書面添付する場合には、記載を省略しても特におとがめなかった事項も、ひとつひとつ入力しなくてはいけませんから、その分手間がかかり、ちょっと大変になります。
国税庁のHPの確定申告コーナーで申告書を作成した場合
紙の申告書を税務署で提出したり、郵送で提出する場合は、「第三者作成書類」は添付しなくてはなりません。
ここでよく間違えるのが、国税庁のウェブサイトの確定申告コーナーで申告書を作成し、入力したデータをプリントアウトして税務署に提出(郵送・持込)される方。
この場合は、電子申告で提出したわけではないので、書類は添付(書類によっては提示も可)しなくてはいけなくなります。
まとめ
電子申告をした場合、一定の「第三者作成書類」の添付を省略できます。その場合、申告期限から5年間は、捨てずに保存しておくようにしましょう。
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