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電子申告のとき、源泉徴収票や医療費の領収証はどうすればいいの?【確定申告】

こちらは、電子申告で確定申告をしようとしている方向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

先日、医療費控除の記事を書きました。

税理士きむら

そういえば、「電子申告の場合、医療費控除の領収書とかはどうするのですか?別途郵送するんですか?」などと質問を受けることがよくあります。今日はこの質問にお答えしましょう。

結論:別途郵送や持ち込みをしなくても大丈夫です!

いきなり結論から言っちゃいます。

原則は、電子(e-Taxによる)申告をする場合、医療費の領収書などについては、郵送や持ち込みにより別途所轄税務署に提出することになります。

ただし、要件を満たせば、源泉徴収票や保険料控除証明書、医療費の領収書などは、添付が省略できます。つまり、別途郵送等はしなくて良い、ということです。

おっ、そいつは楽そうだな〜。できれば郵送はしたくないな!

税理士きむら

でも、その際に要件や注意事項がいくつかあります。

要件1:添付省略できる書類(郵送等しなくていい書類)は決まっている

まず、添付を省略できる第三者作成書類(納税者本人以外の人が作成する証明書類等)は決まっています。
添付省略できるものは次のとおりです。
  • 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  • 個人の外国税額控除に係る証明書
  • 雑損控除の証明書
  • 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
  • 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
  • 勤労学生控除の証明書
  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定口座年間取引報告書
  • 政党等寄附金特別控除の証明書
  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
  • 特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注5)
参考 e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の第三者作成書類の添付省略の制度についてe-Tax
裏を返せば、この書類以外は、郵送あるいは税務署へ提出しに行かねばならないということです。
へー。ほとんどの書類が添付省略できるんだね!

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要件2:添付省略した書類はポイしちゃダメ!

e-Taxの際、別送せず添付を省略した書類は、ここでお役御免というわけではありません。

というのも、あくまで「省略」しただけであって、税務署長は確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のため、添付を省略した書類の提出または提示をさせることがあります

税理士きむら

つまり税務調査などがあれば、原本を確認されるということ!

添付書類を捨てたり失くしたりした場合は
「添付書類が提出されなかった」
ものとして取り扱われてしまうことになります。

5年間はしっかり保存するようにしましょう。

要件3:記載内容を入力しなくてはなりません

書類の添付を省略するためには、税務ソフトの申告書の作成手順等に従って、「第三者作成書類」の記載内容を入力することになります。

紙の申告書で書面添付する場合には、記載を省略しても特におとがめなかった事項も、ひとつひとつ入力しなくてはいけませんから、その分手間がかかり、ちょっと大変になります。

国税庁のHPの確定申告コーナーで申告書を作成した場合

紙の申告書を税務署で提出したり、郵送で提出する場合は、「第三者作成書類」は添付しなくてはなりません。

ここでよく間違えるのが、国税庁のウェブサイトの確定申告コーナーで申告書を作成し、入力したデータをプリントアウトして税務署に提出(郵送・持込)される方。

この場合は、電子申告で提出したわけではないので、書類は添付(書類によっては提示も可)しなくてはいけなくなります。

まとめ

電子申告をした場合、一定の「第三者作成書類」の添付を省略できます。その場合、申告期限から5年間は、捨てずに保存しておくようにしましょう。

税理士きむら

記載内容を入力するのが面倒な場合や、書類の保管に自信が持てないという場合は、書類の添付省略はせず、税務署に送ってしまうというのもアリかも…。

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編集後記

きむら
昨日、来シーズンからメジャーに行く、埼玉西武ライオンズの菊池雄星投手の英語での会見スピーチを見てびっくりしました。将来を見据えて、英会話もコツコツ習得されていたんですね。感動しました。