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所得税の仮想通貨の評価方法の届出が公表!2019(令和1)年分確定申告から【所得税】

7月9日、国税庁ホームページで「所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続」等が公表されました。

仮想通貨を取得したら、総平均法と移動平均法のどちらで評価するか、2019(令和1)年分の確定申告から、届出をしなくてはならなくなりました。

きむら

届出の様式と届出の期限について、簡単に確認してみましょう。

仮想通貨の評価方法の届出

まず、仮想通貨の評価方法の届出をする際の手続の様式がこちら。

[手続名]所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続
所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の届出書(PDF/156KB)

取得した年の確定申告期限までに、届出を提出します。

平成31年4月1日時点で、既に仮想通貨を保有している場合には、平成31年4月1 日にその仮想通貨を取得したものとして令和元年分の確定申告期限(令和2年3月16日)までに届出書を提出しなくてはなりません。

仮想通貨の評価方法の届出書(個人課税事務提要新旧対照表より)

仮想通貨の届出書は、有価証券の届出書と一緒になるんですね。

仮想通貨の評価方法の変更承認申請

仮想通貨の評価方法は、いったん届け出たあと3年経過すれば、変更することが可能です。

その変更をしようとする場合の手続の様式がこちら。

[手続名]所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請手続
所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の変更承認申請書(PDF/114KB)

変更しようとする年の3月15日が提出期限になります。

仮想通貨の評価方法の変更承認申請書(個人課税事務提要新旧対照表より)

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