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消費税の納税額の計算方法を理解しよう(特集インボイス制度)

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

「消費税の2023年問題」ことインボイス方式導入は、消費税を納めなくてはならない事業者(課税事業者)も、売上高が1千万円以下で消費税を納める必要のない事業者(免税事業者)も、すべての事業者が「知らない」ではすまされない改正です。

▼そこで当ブログでは、こちらのまとめ記事で、インボイス制度について徹底的に解説しています。

2023年10月からの消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)のまとめ

本ページ「消費税の納税額の計算方法を理解しよう」は、このインボイス制度のまとめを補足する目的で書きました。

まず、まとめを読んで、「消費税の納税額の計算方法について、もう少し詳しく知りたい」という方は、本ページを読むことで、さらに理解が深まるようになっています。

もちろん、単に消費税について知見を深める目的で読んでも、役立つ内容になっています。

きむら

それでは早速、消費税の計算のしくみについて、解説いたします!

よろしければ、最後までお付き合いください。

消費税は消費に対して課される税金

まず、消費税って何に課される税金か、ご存知ですか?

消費税は、消費に対して課される税金で、その課税の範囲は広く、国内における商品・製品の販売やサービスの提供など、ほとんどの消費行為を課税の対象としています。

(こう書くと「当たり前だろ!」と怒られそうですが…)

つまり、消費税の負担者は、法人・個人に関わらず、消費をした消費者ということになります。

でも、みなさんは価格に消費税を上乗せした代金を、お店や会社等(事業者)に払っているだけで、消費者の立場で、消費税を税務署(国)に納めていますか?

納めていませんよね。

では、一体全体、消費税はどのような経路で国庫に納められているのでしょうか?

消費税を納税するのは事業者

消費者は商品を購入したりサービスの提供を受ける際に、その代金に対する消費税を負担し、事業者に消費税を上乗せした金額を支払っています。

そして、消費者から代金を受け取った事業者が、消費者から預かった消費税を、消費者に代わって国に納めています

消費税は、税金を実際に負担する人(消費者)と納税する人(事業者)が違うという、ユニークな税金なのです。

MEMO
消費税のように、実際に税金を負担する者とその税金を納める者(納税義務者)が異なる税金を「間接税」といいます。
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消費税の税率と申告

税率

身近な消費税ですが、このように、意外に知られていないことが多いように感じています。

例えば、消費税の税率をご存知ですか?

これまた
「当たり前だろ!8%だろうが!(令和元年8月現在)」
と怒られそうですが、8%の内訳は、6.3%が国税で、1.7%が地方消費税です。

消費税が、国税と地方税に分かれているというのも、あまり知られていないことのように思います。

ちなみに、消費税率が10%に引き上げられると、7.8%が国税、2.2%が地方消費税になります。軽減税率8%の内訳は、6.24%が国税、1.76%が地方消費税です。

2019年9月30日までの
消費税率
2019年10月1日からの消費税率
軽減税率 標準税率
① 消費税率 6.3% 6.24% 7.8%
② 地方消費税率 1.7% 1.76% 2.2%
①+② 合計 8% 8% 10%

申告

ところが、事業者は国税分と地方税分を別々に申告するわけではなく、同じ申告書を税務署に提出し、国税と地方税の納税も、同じ納付書で同時に一緒にします。

消費税の申告は、原則として、会社(法人)の場合は1事業年度分を決算日から2ヶ月以内に、個人の場合は1年分を3月31日までに申告・納税します。

「原則として」と言っているのは、消費税は届け出をすることで、計算期間(課税期間)を3か月または1か月に短縮することができるからです。

インボイス制度の解説にはあまり関係が無いので、「課税期間の短縮」については、これくらいにしておきますが、もう少し詳しく知りたいという方は、こちらをご確認ください。

参考 No.6137 課税期間国税庁

消費税は「売上×税率」分を納めるわけではない

このように、事業者は消費者から預かった消費税を納めるわけですが、ここでよく耳にするのが

「事業者は、税抜売上✕税率(8%・10%)分の消費税を税務署に納めるんだよね?」

という勘違いです。

▼もし、そうだとしたら、こうなりますね。

消費税は、1つの商品が消費者に届けられるまでの流通の過程で、取引のたびに課税されますが、もしも事業者が売上に対する消費税をそのまま納めてしまうと、税務署(国庫)には合計450円(100円+150円+200円)の消費税が入ることになります。

消費者が負担する消費税は200円なのに!

そこで、このような税の累積を避けるため、消費税の申告では、その前段階で課税された消費税を控除する「前段階税額控除方式」を採用しています。

こうすることで、消費者が負担する消費税200円と、各事業者(原材料製造業者・加工業者・小売業者)が納付する消費税額200円が、ぴたりと一致します。

消費者に対する取引だけでなく、事業者間の取引も含めてすべての取引を課税の対象とした上で、納税額の計算の際は、その前段階で課税された消費税を排除する「仕入税額控除」を行うことで、消費者が負担する消費税を、事業者が間接的に納付することが可能になるというわけです。

税理士きむら

税務会計業界に入りたての頃、この仕組みを知った時は「はえ~、スゴイなぁ…」と感心したものでした!

消費税の納税額の計算方法

では、ここまでを踏まえ、この記事の中心テーマ「消費税の納税額の計算方法」について解説します。

納税額の計算方法は、本則課税(原則課税)簡易課税の2種類があります。

本則課税(原則課税)

事業者は、原則として1事業年度(個人事業主は1年)の間に商品の販売やサービスの提供を通して預かった消費税から、同じ期間の間に支払った消費税を控除する形で、納税額を計算します(本則課税)。

事業者は本則課税で納税額を計算する場合、1事業年度(1年間)のすべての取引について

これは課税、これは非課税…っと

このように、個々の取引について、消費税の区分(※)を会計ソフトに入力していかねばなりません。

※消費税の区分とは
取引は、まず大きく「課税の対象となる取引」と「不課税取引」(課税対象外取引)に分けられます。また、課税の対象となる取引は「課税取引」「非課税取引」に分かれます。さらに課税取引は、8%(10%)の消費税が課される取引と、課税が免除される免税取引(輸出免税)に分かれます。
消費税の課税事業者は、消費税の申告のために、その取引が消費税の「不課税」「課税」「非課税」「免税」等のどれに該当するのか、その区分を会計ソフトに1つ1つ入力していく必要があります。

簡易課税

そこで中小事業者の事務負担を軽減する目的で、簡易課税という計算方法が設けられています。

簡易課税では、預かった消費税(売上に係る消費税)について、会計ソフトに取引ごとに区分を入力することは本則課税と同じですが、支払った消費税の計算については、預かった消費税額に一定の割合を乗じて簡便的に計算します。

この一定の割合をみなし仕入れ率といい、売上を6つの事業に分け、それぞれの事業のみなし仕入れ率を適用します。

売上の内容とみなし仕入率

例えば、小売業を営んでいる事業者であれば、みなし仕入れ率が80%なので、預かり消費税×80%を支払った消費税として、仕入税額控除をします。

つまり、簡易課税で計算すると、支払消費税についてはこと細かに会計ソフトに入力する必要がなくなるので、事務負担が軽くなります

簡易課税の注意点

簡易課税は、中小事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。

そこで、誰しもが簡易課税で計算できるわけではなく、簡易課税の適用を受けるには、条件があります。

簡易課税で計算するための条件
  • 前々事業年度(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用しようとする事業年度(年)の開始の日の前日までに提出すること

特に2つ目が要注意です。簡易課税で計算するためには、事前に届出をする必要があります(後出しジャンケン不可)。

(▼ただ、ややこしいことに、現在は一時的に『後出しジャンケンOK』になっています…。)

消費税の簡易課税、期間限定で後出しジャンケン(事後選択)解禁中!これを使わない手はないという話

そして、簡易課税の届出を行った事業者は、最低2年間は簡易課税で消費税を計算しなくてはならず、その間は原則課税に戻すことができません(2年縛り)

つまり、多額の支払いが発生したことにより、支払った消費税(課税仕入等に係る消費税額)が多くなり、本則課税で計算すれば消費税の額が少なくなったり還付になったりするような場合でも、2年縛りの間は、簡易課税でしか税額計算を行うことができません。

そのため、簡易課税の届出を出す前に、適用すると2年間トータルで消費税の税額がどうなるか考えて、判断をする必要があります。

また、届出を出していても、2事業年度(2年)前の課税売上高が5,000万円超となった場合には、本則課税で計算をすることになります。

課税売上高が近い将来5,000万円を超えそうという事業者は、本則課税になっても支払消費税の計算ができるよう、経理体制を整えておく必要があります。

まとめ

以上、消費税の計算方法について、お話ししました。

実際の計算はもう少し複雑なのですが、インボイス制度や消費税の基礎知識を理解する上で、まず最低限おさえておくべきことについて、書きました。

きむら

・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

・事業者は、商品の販売やサービスの提供を通して預かった消費税から、支払った消費税を控除する形で、消費税の納税額を計算します(本則課税)。

・要件を満たした中小事業者は、事前に届出を出すことで、預かった消費税額に一定の割合を乗じた額を支払った消費税の額として、消費税の納税額を計算することができます(簡易課税)。