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消費税の簡易課税、期間限定で後出しジャンケン(事後選択)解禁中!これを使わない手はないという話

こちらは、売上高が1,000万円から5,000万円のフリーランスや中小企業経営者の方で、消費税を簡易課税にしようかしまいか迷っている方向けの記事です。

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

2019年(令和元年)10月から消費税が10%に増税されるとともに、軽減税率制度が導入されます。

中小事業者の方の中には、消費税が2税率となることで、経理処理・申告処理について頭を悩ませている方も多いことでしょう。

そのため「簡易課税制度選択届出書」の後だしジャンケン(事後選択)が、期間限定で認められています。

税理士きむら

そこで今回は、この「簡易課税制度の事後選択」についてまとめてみました。事後選択、使えるものなら使わない手はないという話です。

簡易課税の制度の趣旨

簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的として、事前に届出をした事業者に対し、簡単な方法で消費税および地方消費税(以下「消費税」)の申告をすることを認めるという制度です。

簡易課税について説明をするには、まずは消費税の計算体系について話をする必要があります。

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します(本則課税)

ところが、この方法で計算をする場合、支払った消費税(課税仕入等に係る消費税額)を、会計ソフトに入力する都度、課税対象取引かどうかを把握し、記録していかなければなりません。

売上に関する取引は、事業者が自分で行っている取引なので、取引の内容から消費税が課税かどうかを把握することは、容易です。

一方で、支払いのほうは、取引の件数も売上に比べて多く、また、取引の種類も多岐に渡ることから、消費税の課税か非課税かはたまた不課税かについて、相手に確認をせねばならないこともあります。

(時には税務署に確認をせねばならないなんてことも…)。

こういった、処理の手間や、取引内容の複雑性を考慮して、中小事業者には「簡易課税」という計算方法が認められています

簡易課税の概要

簡易課税制度を使う場合、消費税の納付税額は、次のように計算します。

「預かった消費税額」に売上の内容ごとに決められたみなし仕入れ率(概算経費率)を乗じ、その金額を「支払った消費税額とする」という計算方法です。

売上の内容とみなし仕入率

つまり、簡易課税とは、「預かった消費税額」(課税売上等に係る消費税額)だけ把握すれば、消費税の申告ができるという計算方法です。

「支払った消費税額」を把握をしなくていいので、その点が本則課税に比べて「簡易」だとされています。

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節税目的で利用されるケースも多い簡易課税

このように、中小事業者が消費税申告を簡単に済ませられるよう設けられた簡易課税制度ではありますが、実務では、消費税の節税目的で利用されるケースも多いです。

というのも、「みなし仕入れ率」のほうが「実際の原価率+経費率」より大きい場合には、簡易課税で計算をしたほうが消費税の納付税額が少なくなるからです。

つまり、簡易課税を選択するかしないかは、売上高5,000万円以下の事業者にとっては、税務の重要な検討事項の1つでもあります。

簡易課税制度の注意点

ふむふむ。簡易課税なら計算も簡単そうだ。ウチも簡易課税で計算しようかな。

社長

ところがこの簡易課税、いざ、採用しようと考えた場合、次のような制約や注意点があります。

中小事業者のみに認められる

この制度は中小事業者の事務負担の軽減を目的としていますから、売上の規模の大きな事業者は、簡易課税で計算することができません。

税理士きむら

経理事務に十分にリソースを割くことができる規模の企業については、「本則課税で計算してくださいね」ということです。

中小事業者かどうかの判断は、基準期間(通常は前々年度)の課税売上高で判断します。

基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、この直後にお話しする選択届出を出していたとしても、簡易課税で計算することはできません。

後出しジャンケン禁止(事前選択)である

簡易課税で計算をする場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出することが条件になります。

この届出の提出期限は「簡易課税制度を利用しようとする課税期間の開始の日の前日まで」

つまり、簡易課税で計算しようとする年度が始まる前に、届出をしなくてはいけないということ(事前選択)

「そんなに便利な簡易課税なら、今年度から使いたいなぁ…」と思っても、そう思った時には時すでに遅しなのです。

簡易課税は2年縛り

届出を提出して、簡易課税で計算するようになったら、最低2年間は簡易課税で計算をしなくてはなりません。

つまり、多額の支払いが発生したことにより、支払った消費税(課税仕入等に係る消費税額)が多くなり、本則課税で計算すると消費税の額が少なくなったり還付になったりするような場合でも、2年縛りの間は、簡易課税でしか税額計算を行うことができません

そのため、簡易課税の届出を出すにあたっては、事業計画に基づいて2年間の本則・簡易の税額のシミュレーションしたうえで、判断をする必要があります。

以上が、簡易課税制度の制約や注意点です。

現在、簡易課税の「後出しジャンケン」(事後選択)解禁中!

このように、制約は色々とありながらも、計算が簡便であることや、場合によって節税にもなることから、簡易課税制度は中小企業に人気があります。

でも、今期から計算したくても、もう届出を出しても間に合わない…

社長

そんな事業者の方に朗報です!

消費税の軽減税率制度の開始により、課税仕入を税率ごとに区分することに困難な事情がある中小事業者は、今から当分の間、簡易課税の事後選択が認められることをご存知でしょうか。

この10月1日から、支払いを、8%(軽減税率)と10%(標準税率)に区分するなんて、我が社ではとても無理ムリ!!

という中小事業者に対し、簡易課税の事後選択(後だしジャンケンOK)が、期間限定で認められています

いつからいつまで「事後選択」可能か

では、この事後選択はいつから出来るのでしょうか。そして、タイムリミットはいつまでなのでしょうか。

いつから提出できる?

2019年(令和元年)7月1日から事後選択による簡易課税制度選択届出書を提出することができます。

対象の年度は?

事後選択できる年度は、「2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)9月30日が含まれる事業年度」になります(以後、課税期間イコール事業年度の、月末決算法人と個人事業者に限定してお話しします)。

何月決算かによって、簡易課税の事後選択ができる期間は変わります。

例えば、3月決算法人であれば、「2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)9月30日が含まれる事業年度」「2020年(令和2年)3月期」「2021年(令和3年)3月期」となり、それぞれの期が「事後選択可能な年度」ということになります。

一方で、9月決算法人であれば、「2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)9月30日が含まれる事業年度」「2020年(令和2年)9月期」となり、その1事業年度のみが「事後選択可能な年度」ということになります。

税理士きむら

9月決算だけ、ちょっと損?な感じもしますね…。

そして、「事後選択可能な年度」の最終日が、簡易課税制度選択届出書の提出期限になります。

▼事業者のタイプ・選択可能な年度・事後選択の提出期限の関係を、図表にまとめてみました。

事業者の
タイプ
事後選択可能な
年度
簡易課税制度
事後選択の提出期限
1月決算法人 H31.2.1〜R2.1.31 R2.1.31
R2.2.1〜R3.1.31 R3.1.31
2月決算法人 H31.3.1〜R2.2.29 R2.2.29
R2.3.1〜R3.2.28 R3.2.28
3月決算法人 H31.4.1〜R2.3.31 R2.3.31
R2.4.1〜R3.3.31 R3.3.31
4月決算法人 R1.5.1〜R2.4.30 R2.4.30
R2.5.1〜R3.4.30 R3.4.30
5月決算法人 R1.6.1〜R2.5.31 R2.5.31
R2.6.1〜R3.5.31 R3.5.31
6月決算法人 R1.7.1〜R2.6.30 R2.6.30
R2.7.1〜R3.6.30 R3.6.30
7月決算法人 R1.8.1〜R2.7.31 R2.7.31
R2.8.1〜R3.7.31 R3.7.31
8月決算法人 R1.9.1〜R2.8.31 R2.8.31
R2.9.1〜R3.8.31 R3.8.31
9月決算法人 R1.10.1〜R2.9.30 R2.9.30
10月決算法人 H30.9.1〜R1.10.31 R1.10.31
R1.11.1〜R2.10.31 R2.10.31
11月決算法人 H30.12.1〜R1.11.30 R1.11.30
R1.12.1〜R2.11.30 R2.11.30
12月決算法人 H31.1.1〜R1.12.31 R1.12.31
R2.1.1〜R2.12.31 R2.12.31
個人事業主 H31.1.1〜R.1.12.31 R1.12.31
R.2.1.1〜R.2.12.31 R2.12.31

(▼届出の期限が土日祝になる場合は、要注意!)

申告書等の提出期限が土日祝の場合の取り扱い〜「期限が延びるもの」と「延びないもの」

ただし、2事業年度が事後選択可能だからといって、
「2020年(令和2年)3月期は簡易課税で、2021年(令和3年)3月期は本則課税で」
ということはできません。

というのも、この「事後選択による簡易課税選択」の場合でも、簡易課税制度の「2年縛り」は生きるからです。

簡易課税制度の「事後選択」は多くの事業者が利用可能

ところで、この「事後選択制度」ですが

「しまった!簡易課税の届出を出し忘れてしまった」
「簡易課税制度のほうが消費税納税額が有利になるということが、年度の途中で判明した!」

という場合も、利用することができるのでしょうか?

規定の上では、事後選択ができるのは、あくまで「仕入れを税率ごとに区分することにつき困難な事情がある」中小事業者とされています。

しかし、通達ではその困難の度合いを問わず」とされています。

従って、自分で「困難な事情がある」と判断すれば、事後選択は可能です。

つまり、この簡易課税の事後選択、上記の期間のうちは、届出を出し忘れた際や期中の実績をみて有利判断したりする際にも、使うことができるということになります。

注意
不動産投資の消費税還付スキーム(いわゆる「自販機スキーム」)の場合には、通達で著しく困難な事情がある場合でないと事後選択できない」とされているので、この「後出しジャンケン」の恩恵は、受けることができないようになっています。

まとめ

以上、今だけ限定解除となっている消費税簡易課税制度の「事後選択」についてのお話ししました!

  • 事後選択可能な年・事業年度は、決算月によって異なる
  • 事後選択による届出をしても、「2年縛り」になる
  • 自分で「困難な事情がある」と判断すれば、事後選択は可能(いわゆる「自販機スキーム」の場合は事後選択は不可)

税理士きむら

「簡易課税にするかしないか、今は焦らずに判断ができる」ということだけでも、まずは頭に入れておいていただければと!