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【平成30年の年末調整】源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者を徹底解説

確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方は、こちらの記事がおすすめです。
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年末調整の書類の記入に関して、ピンポイントで問題を解決されたい方は、まとめ記事から必要な情報を探されると便利ですよ!
【平成30年の年末調整】総まとめ〜書き方・注意点など各記事へのリンクはこちら!

こちらは、年末調整や確定申告で配偶者控除 or 配偶者特別控除をする方向けの記事です。

 

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

平成30年(2018年)から、配偶者控除・配偶者特別控除のルールが変わりました。 それに伴い、それまでの「控除対象配偶者」以外に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という区分が追加され、とても複雑になりました。

税理士きむら

そこで今回は、この3つの配偶者の区分について、お話しします。 年末調整の際に必要な知識なので、ちょっと複雑ですが、ついてきてくださいね!

ガラっと変わった配偶者控除・配偶者特別控除(平成30年より)

平成30年から、配偶者特別控除と配偶者特別控除が、ガラっと変わりました。

ざっくり言うと、今までは、配偶者の年収(所得)だけ考えれば良かったところ、平成30年からは、 控除を受ける本人と、配偶者 双方の年収(所得)の掛け合わせで控除額が変わるようになりました。

なんと、難しい…。

税理士きむら

そして、「103万円の壁」を突破して働いてもらえるよう、配偶者側の年収(所得)の上限を高くしたのと引き換えに、控除を受ける本人側の年収に制限を設けたので、ちょっと制度が複雑になってしまいました。

平成30年からの配偶者控除・配偶者特別控除の額

配偶者特別控除
配偶者特別控除は、本人や配偶者の年収(所得)に応じて、次のように段階的に控除額が減っていきます。

配偶者特別控除額(本人・配偶者ともに給料のみの場合)

配偶者の給料年収 本人の給料年収
1120万円以下 1170万円以下 1220万円以下
103万円超 150万円以下 38万円 26万円 13万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円
166万8千円未満 26万円 18万円 9万円
175万2千円未満 21万円 14万円 7万円
183万2千円未満 16万円 11万円 6万円
190万4千円未満 11万円 8万円 4万円
197万2千円未満 6万円 4万円 2万円
201万6千円未満 3万円 2万円 1万円
201万6千円以上 控除なし

税理士きむら

次に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」の順に、それぞれの用語の意味を説明していきますね!

源泉控除対象配偶者とは?

源泉控除対象配偶者とは、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。

  • 本人の給料年収1120万円(合計所得金額900万円)以下
  • 本人と生計を一にする配偶者の給料年収150万円(合計所得金額85万円)以下
  • 青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色事業専従者でない

図表で言うと、このピンク色部分に該当する配偶者のこと。

 

源泉控除対象配偶者に該当すると?

配偶者が源泉控除対象配偶者に当てはまる場合、38万円の所得控除(配偶者控除または配偶者特別控除)を受けることができます。

また、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。

つまり、源泉控除対象配偶者がいる場合、毎月の源泉徴収税額は、その分少なくなります。

源泉控除対象配偶者のまとめ
源泉控除対象配偶者とは ・本人の給料年収1120万円以下 ・配偶者の給料年収150万円以下 の場合の配偶者のこと。 所得控除額は38万円で、毎月の給料から天引きされる源泉所得税の計算の際に、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。
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同一生計配偶者とは?

同一生計配偶者とは、本人の年収(所得)に関係なく、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。

  • 本人と生計を一にする配偶者の給料年収103万円(合計所得金額38万円)以下
  • 青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色事業専従者でない

税理士きむら

改正前(平成29年まで)の「控除対象配偶者」の要件と「同一生計配偶者」の要件は、まったく同じですね。

図表で言うと、このグリーン色部分に該当する配偶者のこと。

同一生計配偶者に該当すると?

配偶者が同一生計配偶者に当てはまり、かつ、障害者控除の対象となる場合、扶養親族として障害者控除を受けることができます。

また、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。

つまり、同一生計配偶者が障害者控除の対象である場合、毎月の源泉徴収税額は、その分少なくなります。

税理士きむら

例えば、あなたの年収が1120万円以下・配偶者の年収が103万円以下で、かつ、配偶者が障害者控除の対象者であるならば、「扶養親族等が2人いる」ものとして、源泉所得税は計算されます。

同一生計配偶者のまとめ
同一生計配偶者とは、本人の年収(所得)に関係なく ・配偶者の給料年収103万円以下 の場合の配偶者のこと。同一生計配偶者が障害者控除の対象となる場合、扶養親族として障害者控除を受けることができます。 また、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。

控除対象配偶者とは?

控除対象配偶者とは、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。

  • 本人の給料年収1220万円(合計所得金額1000万円)以下
  • 配偶者が同一生計配偶者

図表で言うと、このブルー部分に該当する配偶者のこと。

控除対象配偶者に該当すると?

配偶者が控除対象配偶者に当てはまると、38万円・26万円・13万円の配偶者控除(老人控除対象配偶者の場合48万円・32万円・16万円)を受けることができます。

平成29年までは、配偶者控除に本人の年収(所得)の制限はなかったところ、平成30年から年収の制限(本人の給料年収1220万円以下)が設けられました。

そこで、平成30年からは、同一生計配偶者の中で、配偶者控除を受けられる人」のことを「控除対象配偶者」と言うようになりました。

控除対象配偶者のまとめ
控除対象配偶者とは ・本人の給料年収1220万円以下 ・配偶者が同一生計配偶者 の場合の配偶者のこと。 配偶者が控除対象配偶者に当てはまると、38万円・26万円・13万円の配偶者控除(老人控除対象配偶者の場合48万円・32万円・16万円)を受けることができます。

まとめ

税理士きむら

源泉控除対象配偶者は、38万円の所得控除(配偶者控除または配偶者特別控除)の対象者で、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算される配偶者のこと。
同一生計配偶者は、障害者控除の対象となる場合、扶養親族として障害者控除を受けることができ、かつ、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算される配偶者のこと。
控除対象配偶者は、配偶者控除の対象者のことです。

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