こちらは、年末調整や確定申告で配偶者控除 or 配偶者特別控除をする方向けの記事です。
小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
平成30年(2018年)から、配偶者控除・配偶者特別控除のルールが変わりました。 それに伴い、それまでの「控除対象配偶者」以外に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という区分が追加され、とても複雑になりました。
税理士きむら
ガラっと変わった配偶者控除・配偶者特別控除(平成30年より)
平成30年から、配偶者特別控除と配偶者特別控除が、ガラっと変わりました。
ざっくり言うと、今までは、配偶者の年収(所得)だけ考えれば良かったところ、平成30年からは、 控除を受ける本人と、配偶者 双方の年収(所得)の掛け合わせで控除額が変わるようになりました。
なんと、難しい…。
税理士きむら
平成30年からの配偶者控除・配偶者特別控除の額
配偶者特別控除額(本人・配偶者ともに給料のみの場合)
配偶者の給料年収 | 本人の給料年収 | ||
1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | |
103万円超 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
166万8千円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
175万2千円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
183万2千円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
190万4千円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
197万2千円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
201万6千円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201万6千円以上 | 控除なし |
税理士きむら
源泉控除対象配偶者とは?
源泉控除対象配偶者とは、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。
- 本人の給料年収1120万円(合計所得金額900万円)以下
- 本人と生計を一にする配偶者の給料年収150万円(合計所得金額85万円)以下
- 青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色事業専従者でない
図表で言うと、このピンク色部分に該当する配偶者のこと。
源泉控除対象配偶者に該当すると?
配偶者が源泉控除対象配偶者に当てはまる場合、38万円の所得控除(配偶者控除または配偶者特別控除)を受けることができます。
また、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。
つまり、源泉控除対象配偶者がいる場合、毎月の源泉徴収税額は、その分少なくなります。
同一生計配偶者とは?
同一生計配偶者とは、本人の年収(所得)に関係なく、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。
- 本人と生計を一にする配偶者の給料年収103万円(合計所得金額38万円)以下
- 青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色事業専従者でない
税理士きむら
図表で言うと、このグリーン色部分に該当する配偶者のこと。
同一生計配偶者に該当すると?
配偶者が同一生計配偶者に当てはまり、かつ、障害者控除の対象となる場合、扶養親族として障害者控除を受けることができます。
また、毎月の給料から天引きされる源泉所得税は、「扶養親族等が1人いる」ものとして計算されます。
つまり、同一生計配偶者が障害者控除の対象である場合、毎月の源泉徴収税額は、その分少なくなります。
税理士きむら
控除対象配偶者とは?
控除対象配偶者とは、次の要件を満たす場合の、その配偶者のことです。
- 本人の給料年収1220万円(合計所得金額1000万円)以下
- 配偶者が同一生計配偶者
図表で言うと、このブルー部分に該当する配偶者のこと。
控除対象配偶者に該当すると?
配偶者が控除対象配偶者に当てはまると、38万円・26万円・13万円の配偶者控除(老人控除対象配偶者の場合48万円・32万円・16万円)を受けることができます。
平成29年までは、配偶者控除に本人の年収(所得)の制限はなかったところ、平成30年から年収の制限(本人の給料年収1220万円以下)が設けられました。
そこで、平成30年からは、「同一生計配偶者の中で、配偶者控除を受けられる人」のことを「控除対象配偶者」と言うようになりました。
まとめ
税理士きむら