小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。
「消費税の2023年問題」ことインボイス制度導入は、消費税を納めなくてはならない事業者(課税事業者)も、売上高が1千万円以下で消費税を納める必要のない事業者(免税事業者)も、すべての事業者が「知らない」ではすまされない改正です。
▼そこで当ブログでは、まとめ記事でインボイス制度について徹底的に解説しています。
2023年10月からの消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)のまとめ
本ページ「インボイスが消費税の申告に与える影響」は、このインボイス制度のまとめ記事を補足する目的で書きました。
まず、まとめ記事を読んで、「インボイス制度が消費税の申告に与える影響について、もう少し詳しく知りたい」という方は、本ページを読むことで、さらに理解が深まるようになっています。
単に消費税について知見を深める目的で読んでも、役立つ内容になっています。
税理士きむら
よろしければ、最後までお付き合いください。
請求書等と仕入税額控除の関係
「事業者は、原則として、1事業年度(1年)の間に売上先から預かった消費税から、仕入れや経費などに含まれている支払った消費税を控除した差額を、税務署に申告・納税する」
と説明しました。
この「仕入れや経費などに含まれている支払った消費税を控除」することを「仕入税額控除」といいます。
そして、今(2021年5月)は、会計帳簿の保存に加え、取引の相手方が発行した区分記載請求書等を保存することが「仕入税額控除」の要件となっています。
▼こちらが、区分記載請求書等のイメージです。
税理士きむら
だから、私たちが物を売ったりサービスを提供した相手に対し、区分記載請求書等を発行することは、その取引先のため=取引先の仕入税額控除のためでもあるのです。
2023年10月からはインボイス記載分だけ仕入税額控除可能に
そして、令和5年(2023年)10月以降は、「区分記載請求書等」に変わり、「適格請求書等(以下『インボイス』)」を保存することが、「仕入税額控除」の要件になります。
前回の記事「インボイス制度により請求書・領収書・レシートはこうなる」で、「インボイス」には、現在の「区分記載請求書等」にプラスして、記載項目が新たに2つ加わると説明しました。
インボイス制度により請求書・領収書・レシートはこうなる(特集インボイス制度)▼こちらが、適格請求書等のイメージです。
インボイスで新たに加わる記載事項のうちの1つである「登録番号」は、前回の記事の最後で説明したように、「国から登録を受けた消費税の課税事業者(登録事業者)であることのしるし」です。
登録事業者は、相手方に物を売ったりサービスを提供した際には、「インボイス」を発行し、そこには必ず適用税率・税額を記載し、そのインボイスの副本を保存することが義務付けられます。
そして、取引の相手は、交付されたインボイスをもとに、消費税の申告の際に、仕入税額控除を行います。
つまり、2023年10月のインボイス制度開始後は、インボイスに記載された消費税額だけが控除可能になります。
インボイスが発行されなかったり、記載事項の要件が満たされていなければ、取引の相手は仕入税額控除は出来ないことになります。
■ スポンサー広告 ■インボイスの発行ができない免税事業者と取引をすると…
さて、消費税の免税事業者は、請求書等に、登録番号を記載することはできません。
なぜなら、登録番号を記載できるのは登録を受けた課税事業者のみだからです。
つまり、消費税の免税事業者は
「インボイス」の発行はできません。
そして、2023年10月以降のインボイス制度開始後は、インボイスに記載された消費税額だけが、仕入税額控除可能になります。
…と、言うことは?
2023年10月以降は
免税事業者から物を購入したり
免税事業者からサービスの提供を受けると
消費税申告の際、その分だけ「仕入税額控除」ができない。
そんな時代が、すぐ目の前に迫っているということです。
まとめ
以上、インボイス制度が消費税の申告に与える影響について、お話ししました。
インボイス制度が導入されると
インボイスに記載された消費税額だけが、仕入控除可能になる。
そして、インボイスは消費税の課税事業者のみ発行ができる。
税理士きむら
「2023年10月以降は、免税事業者から物を購入したりサービスの提供を受けても、消費税申告の際、その分については仕入税額控除ができなくなる」
ということ!
次回は、このことがもたらす問題点について、さらに踏み込んで解説します。